調停の参加されていない方について特に丁寧な対応をしていかなくていいとか、そういう趣旨では全くございませんで、調停の合意に至っているけれど、この協議ということで、具体的な協議がなかなか難しくなっている方もいらっしゃるということなので、そういった方にあえて特別なこういう窓口をつくったということでございまして、それ以外の方々についても、相談窓口として、金融庁のサービス相談室の方でこれまでも受け付けておりますし、引き続き我々も受け付けてまいりますし、同様の対応をもちろん取っていきたいと思いますので、そこは、特別な差を何か設けるという考えは全くないわけでございますけれども、御趣旨の点で、調停に参加されない方についても丁寧に我々として対応していかなきゃいけないというところは、全く、我々としてもそのとおり考えているところでございます。
石田晋也金融庁監督局長
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 昨日設置いただいたと、事前に聞いたときにはまだ決まっていないということだったんですが、昨日設置されたということで、前向きに受け止めたいと思います。ありがとうございました。 ただ、その中身ですね、相談の中身がちゃんと被害者の個別の事情であるとかスルガ側の対応が問題ないのかとか含めて、やっぱり丁寧な相談対応が必要だというふうに思います。是非その対応をまたやっていただきたいというふうに思います。 ちょっと確認したいんですが、この相談窓口の相談できる対象者は、調停当事者というか被害者同盟の方々に限定せずに、同様のスキームで不正融資の…
今回特別に専用に設けましたこのウェブ窓口は、これはまさに調停でまだ示談に至っておられない債務者の皆様からの相談ということに特化したものでございます。じゃ、それ以外の調停に参加されていなかった方、そういった方については、引き続き我々の方で相談窓口、金融庁のサービス利用者相談室の方でも受け付けることにしております。 これは、特にどういうことかと申し上げますと、調停で示談をしていくということで合意になったんですけれども、その示談に向けた協議ということで、そこがなかなかスムーズにいっていない、認識の違いがある、あるいは債務者の方から銀行側の対応についてこういっ…
ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
調停の参加されていない方について特に丁寧な対応をしていかなくていいとか、そういう趣旨では全くございませんで、調停の合意に至っているけれど、この協議ということで、具体的な協議がなかなか難しくなっている方もいらっしゃるということなので、そういった方にあえて特別なこういう窓口をつくったということでございまして、それ以外の方々についても、相談窓口として、金融庁のサービス相談室の方でこれまでも受け付けておりますし、引き続き我々も受け付けてまいりますし、同様の対応をもちろん取っていきたいと思いますので、そこは、特別な差を何か設けるという考えは全くないわけでございますけれども、御趣旨の点で、調停に参加されない方についても丁寧に我々として対応していかなきゃいけないというところは、全く、我々としてもそのとおり考えているところでございます。
対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。 そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り…
お答え申し上げます。 個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。 また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立し…
不法行為の認定をしてくれと言っているんじゃないんです。 そして、司法のプロセスというのはもう区切りが付いていて、現在は、調停に基づいて、被害者救済に向けて銀行と被害者の皆さんの個別協議の段階なんですよね。金融庁として、スルガが被害者に寄り添った対応がされるような、指導監督する立場なんですよ、今。行政のプロセスに入っているわけですよね。その金融庁として責任を全うするためには、被害者の個別事情、スルガ銀行の不正融資の実態を把握する必要があるというふうには思うんです。 銀行法の二十四条、これ資料徴求、二十五条では立入検査ですかね。それは、銀行の業務の健全か…