ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
柴愼一 (立憲民主党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 昨日でございますが、金融庁では、スルガ銀行と債務者の間で協議中の返済プランについて示談の成立を更に加速させるため、債務者が協議においてお困りのことなどについて情報提供いただくウェブ窓口を金融庁ウェブサイト内に設置したところでございます。 今回設置した新たな窓口も、従前より設置している相談窓口、これは金融サービス利用者相談室でございますけれども、これと同様に、個別のトラブルについてあっせんあるいは仲介、調停など、こういったことを行うものではございませんが、相談者がスルガ銀行との示談に向けた協議におきまして、何に、どういったことに困…
ありがとうございます。 昨日設置いただいたと、事前に聞いたときにはまだ決まっていないということだったんですが、昨日設置されたということで、前向きに受け止めたいと思います。ありがとうございました。 ただ、その中身ですね、相談の中身がちゃんと被害者の個別の事情であるとかスルガ側の対応が問題ないのかとか含めて、やっぱり丁寧な相談対応が必要だというふうに思います。是非その対応をまたやっていただきたいというふうに思います。 ちょっと確認したいんですが、この相談窓口の相談できる対象者は、調停当事者というか被害者同盟の方々に限定せずに、同様のスキームで不正融資の…
今回特別に専用に設けましたこのウェブ窓口は、これはまさに調停でまだ示談に至っておられない債務者の皆様からの相談ということに特化したものでございます。じゃ、それ以外の調停に参加されていなかった方、そういった方については、引き続き我々の方で相談窓口、金融庁のサービス利用者相談室の方でも受け付けることにしております。 これは、特にどういうことかと申し上げますと、調停で示談をしていくということで合意になったんですけれども、その示談に向けた協議ということで、そこがなかなかスムーズにいっていない、認識の違いがある、あるいは債務者の方から銀行側の対応についてこういっ…
- (上の発言)
ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
調停の参加されていない方について特に丁寧な対応をしていかなくていいとか、そういう趣旨では全くございませんで、調停の合意に至っているけれど、この協議ということで、具体的な協議がなかなか難しくなっている方もいらっしゃるということなので、そういった方にあえて特別なこういう窓口をつくったということでございまして、それ以外の方々についても、相談窓口として、金融庁のサービス相談室の方でこれまでも受け付けておりますし、引き続き我々も受け付けてまいりますし、同様の対応をもちろん取っていきたいと思いますので、そこは、特別な差を何か設けるという考えは全くないわけでございます…
対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。 そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り…
お答え申し上げます。 個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。 また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立し…