柴愼一 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。

そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り次ぐだけになってしまいますので、ちょっと実態把握について質問していきたいというふうに思います。

六月十六日の委員会、本委員会で、事前に、森理事からのスルガ銀行に対して処分行員リストなどの文書提出を求めるとの事前通告、要請に対して回答があったんですね、文書回答で。当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、ほかの目的、例えば個々の取引をめぐる当事者間の問題解決のために徴求するものではないという回答があったんですと。

実際の委員会のやり取りでも、監督局長から、あくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことが監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解していると、理解していると。私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、そういった、こういったトラブルあるいは訴訟につながるような資料、証拠に資するような目的のために、行政庁として、そういった資料なり、証拠につながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているとの答弁があったんです。

答弁では、私たち、森理事もそうですし、多くの先生方が対応をずっと求めてきたようなことをする権限を認められていないというふうに理解しているという言い方なんですね。法定されているとか規定されているというふうに言われないで、理解していると。

もちろん、金融庁が持つ権限というのは強力なものなので、その権限行使に抑制的であるということは基本認識としては私は重要だと、正しいんだというふうに思うんですが、しかし、本件対応において、その立場から一歩も出ないというのは、行政の不作為そのものではありませんか。認識をお示しください。

前後のやりとり

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