服部準警察庁長官官房審議官

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答えいたします。

警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。

なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。

前後のやりとり

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