天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

代読します。

構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。

次に、資料三の一と三の二を御覧ください。

二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこと自体は一歩前進です。

しかし、二〇一九年に改正された法令百九十一本の約六割に、心身の故障に対する相対的欠格条項が新たに設けられたのです。さらに、その心身の故障とは精神の機能の障害であると政省令で規定されました。この結果、二〇一九年を境に、心身の故障、すなわち精神の機能の障害に対する相対的欠格条項が急増します。その後も、法律の新規制定や改正のたびにコピー・アンド・ペーストされているため、欠格条項のある法令数は年々増加、二〇二五年時点で七百を超えています。

最高裁判決は、この相対的欠格条項を考えるに当たって重要な論点を示しています。私たちは、この論点にきちんと向き合い、議論を尽くすべきです。

資料四の判決文を御覧ください。読み上げます。

本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情は、変化したというべきである。平成二十二年には、成年後見制度の運用上の改善策に関する研究報告において、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとは言えないなどと評価されるようになった。遅くとも本件退職時点までには、被保佐人のうち警備業務を適正に実施するに当たって必要な能力を備えた者が本件規定により一律に警備業務から排除されることによる不利益は、もはや看過し難いものとなっており、以下略です。

ここから引き出せるのは、障害の有無と業務等を適正に行う能力は別だという視座です。原告のAさんは鋭く指摘しています。障害があってもなくても、できることはできるし、できないことはできない。業務や職業上の行為を適正に行えるかどうかということと障害の有無とはそれぞれ独立した別の事象です。それを同一視したり、関連付けて捉える姿勢は、差別、偏見以外の何物でもありません。

警察庁に伺います。

警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないという状態の原因は、精神の機能の障害にとどまらないですよね。警察庁、お願いします。

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