天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

一部であっても、障害とひも付けるのは差別です。代読お願いします。

一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。

二十年以上前、絶対的欠格条項の改正に向けた議論では生命、安全に関わるといった消極論もあったそうですが、実際はそれらは差別、偏見だったと言えるでしょう。

次の論点に移ります。

資料六の判決文を御覧ください。読み上げます。

本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とし、精神上の障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。

旧警備業法の絶対的欠格条項は、どの職業に就くか、あるいはその職業を継続するかという狭義における職業選択の自由をも侵害していたと最高裁は判断したからこそ、違憲という重い判決が出ました。

私は、相対的欠格条項についてもこの問いを向けられていると思います。なぜなら、相対的欠格条項であっても、我々障害者の職業選択の自由を侵害しているからです。

二十年近く前、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。介助を付けて実習を済ませ、点数も十分だったのにです。社会福祉士の仕事の本質の部分は、介助を付ければこうできるではなく、前例がないという予防的発想の門前払いで、諦めざるを得ませんでした。ほかにも、例えば障害のある人は国家試験に合格してもすぐに免許が交付されるわけでなく、更に障害に関して審査を受けなければなりません。せっかく国家試験に合格しても、審査を経て免許が交付されるまでの期間、有資格者として就職活動もできず、研修の道も閉ざされているのです。

耳が聞こえない今川竜二さんは医師を志しましたが、当時は絶対的欠格条項がありました。高校一年生のときに改正された条文には免許を与えないことがあると書かれており、不安も残ったけれど、それでも可能性に懸けたいと思って勉強し、現役で医学部に合格しました。医師免許を与えないことがあるという条文があるからこそ、障害によりできないことが目立たないようにしようとしていたそうです。迷惑を掛けたくない一心で、聞こえるふりをして自分を追い詰めてしまい、結局、医療現場を一度離れました。

今川さんはその後復帰できましたが、ここから分かることは、障害者には無理、できない、危険という予防的な思い込みを障害者自身にも植え付け、不安からの分離、排除を生み出してしまうのです。

欠格条項は、分離と排除が当たり前の社会をつくっています。法律自体が差別、偏見に基づく限り、障害のある本人や周りの人の不安と萎縮は消えず、今も差別が再生産されています。

厚労省と内閣府に伺います。

これまでどのような視点で相対的欠格条項の見直しを進めてこられましたか。最高裁判決が出たことを踏まえ、今後どのように見直していく予定ですか。お願いいたします。

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