一部であっても、障害とひも付けるのは差別です。代読お願いします。
一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。
二十年以上前、絶対的欠格条項の改正に向けた議論では生命、安全に関わるといった消極論もあったそうですが、実際はそれらは差別、偏見だったと言えるでしょう。
次の論点に移ります。
資料六の判決文を御覧ください。読み上げます。
本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とし、精神上の障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。
旧警備業法の絶対的欠格条項は、どの職業に就くか、あるいはその職業を継続するかという狭義における職業選択の自由をも侵害していたと最高裁は判断したからこそ、違憲という重い判決が出ました。
私は、相対的欠格条項についてもこの問いを向けられていると思います。なぜなら、相対的欠格条項であっても、我々障害者の職業選択の自由を侵害しているからです。
二十年近く前、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。介助を付けて実習を済ませ、点数も十分だったのにです。社会福祉士の仕事の本質の部分は、介助を付ければこうできるではなく、前例がないという予防的発想の門前払いで、諦めざるを得ませんでした。ほかにも、例えば障害のある人は国家試験に合格してもすぐに免許が交付されるわけでなく、更に障害に関して審査を受けなければなりません。せっかく国家試験に合格しても、審査を経て免許が交付されるまでの期間、有資格者として就職活動もできず、研修の道も閉ざされているのです。
耳が聞こえない今川竜二さんは医師を志しましたが、当時は絶対的欠格条項がありました。高校一年生のときに改正された条文には免許を与えないことがあると書かれており、不安も残ったけれど、それでも可能性に懸けたいと思って勉強し、現役で医学部に合格しました。医師免許を与えないことがあるという条文があるからこそ、障害によりできないことが目立たないようにしようとしていたそうです。迷惑を掛けたくない一心で、聞こえるふりをして自分を追い詰めてしまい、結局、医療現場を一度離れました。
今川さんはその後復帰できましたが、ここから分かることは、障害者には無理、できない、危険という予防的な思い込みを障害者自身にも植え付け、不安からの分離、排除を生み出してしまうのです。
欠格条項は、分離と排除が当たり前の社会をつくっています。法律自体が差別、偏見に基づく限り、障害のある本人や周りの人の不安と萎縮は消えず、今も差別が再生産されています。
厚労省と内閣府に伺います。
これまでどのような視点で相対的欠格条項の見直しを進めてこられましたか。最高裁判決が出たことを踏まえ、今後どのように見直していく予定ですか。お願いいたします。
185
天畠大輔(れいわ)
代読します。
構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。
次に、資料三の一と三の二を御覧ください。
二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこ…
この発言のページ
186服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。
なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。
この発言のページ
187
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
- (上の発言)
188
天畠大輔(れいわ)
一部であっても、障害とひも付けるのは差別です。代読お願いします。
一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。
二十年以上前、絶対的欠格条項の改正に向けた議論では生命、安全に関わるといった消極論もあったそうですが、実際はそれらは差別、偏見だったと言えるでしょう。
次の論点に移ります。
資料六の判決文を御覧ください。読み上げます。
本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とし、精神上の障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。
旧警備業法の絶対的欠格条項は、どの職業に就くか、あるいはその職業を継続するかという狭義における職業選択の自由をも侵害していたと最高裁は判断したからこそ、違憲という重い判決が出ました。
私は、相対的欠格条項についてもこの問いを向けられていると思います。なぜなら、相対的欠格条項であっても、我々障害者の職業選択の自由を侵害しているからです。
二十年近く前、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。介助を付けて実習を済ませ、点数も十分だったのにです。社会福祉士の仕事の本質の部分は、介助を付ければこうできるではなく、前例がないという予防的発想の門前払いで、諦めざるを得ませんでした。ほかにも、例えば障害のある人は国家試験に合格してもすぐに免許が交付されるわけでなく、更に障害に関して審査を受けなければなりません。せっかく国家試験に合格しても、審査を経て免許が交付されるまでの期間、有資格者として就職活動もできず、研修の道も閉ざされているのです。
耳が聞こえない今川竜二さんは医師を志しましたが、当時は絶対的欠格条項がありました。高校一年生のときに改正された条文には免許を与えないことがあると書かれており、不安も残ったけれど、それでも可能性に懸けたいと思って勉強し、現役で医学部に合格しました。医師免許を与えないことがあるという条文があるからこそ、障害によりできないことが目立たないようにしようとしていたそうです。迷惑を掛けたくない一心で、聞こえるふりをして自分を追い詰めてしまい、結局、医療現場を一度離れました。
今川さんはその後復帰できましたが、ここから分かることは、障害者には無理、できない、危険という予防的な思い込みを障害者自身にも植え付け、不安からの分離、排除を生み出してしまうのです。
欠格条項は、分離と排除が当たり前の社会をつくっています。法律自体が差別、偏見に基づく限り、障害のある本人や周りの人の不安と萎縮は消えず、今も差別が再生産されています。
厚労省と内閣府に伺います。
これまでどのような視点で相対的欠格条項の見直しを進めてこられましたか。最高裁判決が出たことを踏まえ、今後どのように見直していく予定ですか。お願いいたします。
189
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、厚生労働省が所管をいたします国家資格には、いわゆる相対的欠格条項が設けられているものが多くございます。
この欠格条項については、第五次障害者基本計画において、各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うこととされております。
厚労省としても、障害者政策委員会におけるフォローアップの機会、これを捉えまして、制度ごとに検討を行ってきておりますが、今後とも、先ほど申しました基本計画の方針にのっとって、その趣旨を踏まえつつ対応していきたいと考えています。
この発言のページ
190
津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
いわゆる相対的欠格条項については、障害者基本計画において、各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うこととされております。
なお、社会情勢の変化には、一般的に職場における合理的配慮や環境整備など、それぞれの資格を用いて働く者を取り巻く情勢の変化も含むものと考えられております。
その実施状況につきましては、障害者基本計画の趣旨を踏まえた上で、障害当事者等が過半数を占める障害者政策委員会において必要な監視を行っていただくこととしており、引き続きそ…
この発言のページ
191
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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