服部準警察庁長官官房審議官

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答えいたします。

お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。

また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。

お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に発出した通達「警備業法等の解釈運用基準について」におきまして、警察庁から都道府県警察に対しまして、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受けたり、面接調査を行ったり、事前に本人の承諾を得て前の警備業務に係る職場に問い合わせるなどの十分な措置をとるように指導することを指示しております。

警備業者においては、これを踏まえた対応を行っていると承知しております。

前後のやりとり

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