天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

資料一を御覧ください。

今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。

この訴訟を起こしたのは、岐阜県在住、軽度の知的障害がある男性、Aさんです。二〇一四年に警備会社に就職して、工事現場などで交通誘導をしてきました。私は警備員の仕事にやりがいを感じています。ある時、急に休む人が出て、会社から私に電話があって出てくれんと言われたときは、会社から信頼されていると思い、とてもうれしかったです。一方で、二〇一七年、Aさんは親族による経済的虐待から逃れるために成年後見制度の保佐を利用したことで、当時の警備業法の欠格条項に該当し、退職を余儀なくされました。そして、Aさんは提訴しました。

Aさんは最高裁弁論でこう述べています。保佐だからといって仕事を辞めなければいけないのはおかしいと思うし、腹が立ちます。今回私が裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです。

岐阜地裁と名古屋高裁は、この欠格条項が設けられた一九八二年当時から違憲と判決して、欠格条項を改廃しなかった国会の立法不作為を認め、国に賠償を命じました。最高裁判所においては、いつから違憲だったと認めるか裁判官の意見が分かれ、国賠請求が棄却されたのは残念ですが、立法機関である国会の責任が問われた裁判でもありました。

違憲と判断された欠格条項は、成年後見制度利用者を一律に排除する絶対的欠格条項であり、実は二〇一九年の法改正で条文からは削除されています。しかし、だからといって問題がなくなったわけではありません。

まず、この警備業法を所管する警察庁に伺います。

障害を理由とした欠格事由について、どの条文や通知に基づき行っているのか、また、どのようにその審査を運用しているのか、具体的に教えてください。現在の警備業法は警備業を営む業者と警備員となる人の両方について定めていますが、話をシンプルにするために後者のみお答えください。お願いいたします。

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