工場の敷地の外にも緑地を造って、それも認めていこうというようなお話でしたが、先ほどの例でいうと、工場の中のもう土地が足りなくて、周りが建物で、じゃ、その工場の外に緑地を認めてもらえれば、すごく、今ある工場の中にある緑地を工場に変えて、じゃ、工場の外にあるところに緑地をしましょうみたいな話になっていくと思うんですが、この工場の外というのはどの程度の範囲まで認められるものなんでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
今の、先ほど御紹介いただいた取組の中にもありましたが、敷地外の緑地、これ、現在の工場立地法においても敷地外緑地制度というものがございますが、ちょっとこの点、詳しくお願いいたします。
敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。 緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと…
- (上の発言)
工場の敷地の外にも緑地を造って、それも認めていこうというようなお話でしたが、先ほどの例でいうと、工場の中のもう土地が足りなくて、周りが建物で、じゃ、その工場の外に緑地を認めてもらえれば、すごく、今ある工場の中にある緑地を工場に変えて、じゃ、工場の外にあるところに緑地をしましょうみたいな話になっていくと思うんですが、この工場の外というのはどの程度の範囲まで認められるものなんでしょうか。
事業者が工場の周辺の区域以外に緑地を整備する場合には、工場が立地する市区町村長の定める基準に照らし、敷地外緑地の整備が当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが必要というふうに考えております。
具体的にどの範囲まで敷地外緑地として認めるかについては、地域の実情や個別の事例、の事情を十分に踏まえて、市区町村において判断を行うことというふうにしております。
今の御説明であると、例えば、同じ市の中であれば、市の中で工場が市のこっち側にあって、その緑地というものがその市でいうと端っこにあって、ここは離れているけれども、これで生活環境が良くなるよねということであれば、市区町村の判断で認められることもできるということでよろしいですか。
敷地外緑地は、市区町村が工場周辺の生活環境の保持に寄与すると判断すれば、当該工場の周辺地域に設置される緑地のほか、自治体の公園や樹林地等も含まれ得るというふうに考えております。また、敷地外緑地の管理の在り方についても、必ずしも所有を求めているわけではございませんで、賃貸や自治体が整備した公園の財政的な負担といったような形態も考えられる、こういうことを認めております。 それから、今、自治体内にある場所のどこかという御質問でもありましたけれども、現状においても、自治体間の合意が得られる場合には自治体の中に必ずしも限る必要もないと、こういう形で運用させていた…