現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
今回の法改正で、この地域経済牽引事業の適用を受けようとする民間事業者は、生活環境の保持について配慮する取組を記載するということが書かれておりますけれども、具体的に、じゃ、この取組というのはどのようなものがございますか。
緑地面積率の特例適用を受ける工場には、周辺地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画に基づき、生活環境の保持に必要な取組を求めることとしています。
具体的には、工場敷地外であっても、住民の生活環境への貢献が高く見込まれる場所での緑地等の整備、確保、それから質の高い緑地の整備、それから地域住民との交流に関する取組、それから次世代先端技術を活用した環境設備の導入を取組の候補としておりまして、産業構造審議会地域経済分科会工場立地法検討小委員会において議論を進めているところでございます。
今、その中で地域住民との交流といった取組挙げられていましたけれども、緑地、これもすごく大事だと思うんですね。地域の住民の方との、それがその緑地確保の代わりというか、そういうものになるというのをどう評価していくのか。というのは、なかなかイメージが湧かないんですが、その点いかがでしょうか。
- (上の発言)
現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
今の、先ほど御紹介いただいた取組の中にもありましたが、敷地外の緑地、これ、現在の工場立地法においても敷地外緑地制度というものがございますが、ちょっとこの点、詳しくお願いいたします。
敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。 緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと…
工場の敷地の外にも緑地を造って、それも認めていこうというようなお話でしたが、先ほどの例でいうと、工場の中のもう土地が足りなくて、周りが建物で、じゃ、その工場の外に緑地を認めてもらえれば、すごく、今ある工場の中にある緑地を工場に変えて、じゃ、工場の外にあるところに緑地をしましょうみたいな話になっていくと思うんですが、この工場の外というのはどの程度の範囲まで認められるものなんでしょうか。