緑地面積率の特例適用を受ける工場には、周辺地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画に基づき、生活環境の保持に必要な取組を求めることとしています。
具体的には、工場敷地外であっても、住民の生活環境への貢献が高く見込まれる場所での緑地等の整備、確保、それから質の高い緑地の整備、それから地域住民との交流に関する取組、それから次世代先端技術を活用した環境設備の導入を取組の候補としておりまして、産業構造審議会地域経済分科会工場立地法検討小委員会において議論を進めているところでございます。
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村田享子(立憲)
この産業用地の確保においては、既存の、今ある工場の拡張というもの、これも手段になります。私のところにも、それこそ今投資もして頑張っていきたいんだというときに、その工場が今あるんですけど、もうお隣もお隣も別の建物があって敷地を広げることはできない、となると、今ある敷地の中で工場の増設をしたいんだというような御相談があったときに、この今の緑地規制が障壁になっているといったものがございます。
こちらも先ほどの経済産業省のアンケートによるものなんですけど、六割の企業が、この地域準則の幅を拡大すべきであるとか、工業系の用途地域等で更にこの条件を緩和すべきといった…
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59宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
本特例による緑地面積率の緩和の水準につきましては、自治体の裁量の範囲を広げることとしておりますけれども、具体的な緩和のそのレベルにつきましては、産業構造審議会地域経済産業分科会工業立地法検討小委員会において今御議論いただいているところであります。
今後、審議会の意見も踏まえまして、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣により、告示等で今後定めてまいりたいと考えております。
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村田享子(立憲)
今回の法改正で、この地域経済牽引事業の適用を受けようとする民間事業者は、生活環境の保持について配慮する取組を記載するということが書かれておりますけれども、具体的に、じゃ、この取組というのはどのようなものがございますか。
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- (上の発言)
61宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
緑地面積率の特例適用を受ける工場には、周辺地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画に基づき、生活環境の保持に必要な取組を求めることとしています。
具体的には、工場敷地外であっても、住民の生活環境への貢献が高く見込まれる場所での緑地等の整備、確保、それから質の高い緑地の整備、それから地域住民との交流に関する取組、それから次世代先端技術を活用した環境設備の導入を取組の候補としておりまして、産業構造審議会地域経済分科会工場立地法検討小委員会において議論を進めているところでございます。
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村田享子(立憲)
今、その中で地域住民との交流といった取組挙げられていましたけれども、緑地、これもすごく大事だと思うんですね。地域の住民の方との、それがその緑地確保の代わりというか、そういうものになるというのをどう評価していくのか。というのは、なかなかイメージが湧かないんですが、その点いかがでしょうか。
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63宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
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村田享子(立憲)
今の、先ほど御紹介いただいた取組の中にもありましたが、敷地外の緑地、これ、現在の工場立地法においても敷地外緑地制度というものがございますが、ちょっとこの点、詳しくお願いいたします。
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