敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。
緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと、そういう方向で検討を進めているところであります。
今回の法改正で、事業計画に生活環境の保持のための取組として記載し、敷地外制度を活用できるよう措置することで制度上明確に位置付けるとともに、工場立地法のガイドラインを改正し周知を図ることで、敷地外緑地の活用の拡大を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。
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村田享子(立憲)
今、その中で地域住民との交流といった取組挙げられていましたけれども、緑地、これもすごく大事だと思うんですね。地域の住民の方との、それがその緑地確保の代わりというか、そういうものになるというのをどう評価していくのか。というのは、なかなかイメージが湧かないんですが、その点いかがでしょうか。
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63宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
現在の法律の体系の下では緑地の面積を何%以上という形で規定しておるものですけれども、この緑地の整備を、質掛ける量というような考え方で、非常に質の高い、地域住民の生活環境の保全にとって非常に効果があるような形で質を高める取組をしていただければ、量も少し減らしてもいいんじゃないかと、そういう考え方に基づいて選択肢の一つとして提示させていただいております。
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村田享子(立憲)
今の、先ほど御紹介いただいた取組の中にもありましたが、敷地外の緑地、これ、現在の工場立地法においても敷地外緑地制度というものがございますが、ちょっとこの点、詳しくお願いいたします。
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- (上の発言)
65宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。
緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと、そういう方向で検討を進めているところであります。
今回の法改正で、事業計画に生活環境の保持のための取組として記載し、敷地外制度を活用できるよう措置することで制度上明確に位置付けるとともに、工場立地法のガイドラインを改正し周知を図ることで、敷地外緑地の活用の拡大を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。
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村田享子(立憲)
工場の敷地の外にも緑地を造って、それも認めていこうというようなお話でしたが、先ほどの例でいうと、工場の中のもう土地が足りなくて、周りが建物で、じゃ、その工場の外に緑地を認めてもらえれば、すごく、今ある工場の中にある緑地を工場に変えて、じゃ、工場の外にあるところに緑地をしましょうみたいな話になっていくと思うんですが、この工場の外というのはどの程度の範囲まで認められるものなんでしょうか。
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67宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
事業者が工場の周辺の区域以外に緑地を整備する場合には、工場が立地する市区町村長の定める基準に照らし、敷地外緑地の整備が当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが必要というふうに考えております。
具体的にどの範囲まで敷地外緑地として認めるかについては、地域の実情や個別の事例、の事情を十分に踏まえて、市区町村において判断を行うことというふうにしております。
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村田享子(立憲)
今の御説明であると、例えば、同じ市の中であれば、市の中で工場が市のこっち側にあって、その緑地というものがその市でいうと端っこにあって、ここは離れているけれども、これで生活環境が良くなるよねということであれば、市区町村の判断で認められることもできるということでよろしいですか。
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