今の御説明であると、例えば、同じ市の中であれば、市の中で工場が市のこっち側にあって、その緑地というものがその市でいうと端っこにあって、ここは離れているけれども、これで生活環境が良くなるよねということであれば、市区町村の判断で認められることもできるということでよろしいですか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
敷地外緑地は、工場敷地内の緑地整備が難しい場合に、市区町村長が個別の事情を十分に審査した上で、実質的に緑地に係る準則が満たされていると認められる場合に例外的に工場の外に緑地を整備することを認める措置となっておりまして、現法体系の下では積極的に推奨するとは位置付けられていないというのが現状でございます。 緑地の量を実質的に減らすことなく工場敷地の有効活用が可能であること、また、地域に開かれた緑地を整備することで地域への貢献を図ることができると考えていることから、今回、例外的な措置ではなく、選択肢の一つとして取りやすいように位置付けを見直すこととできればと…
工場の敷地の外にも緑地を造って、それも認めていこうというようなお話でしたが、先ほどの例でいうと、工場の中のもう土地が足りなくて、周りが建物で、じゃ、その工場の外に緑地を認めてもらえれば、すごく、今ある工場の中にある緑地を工場に変えて、じゃ、工場の外にあるところに緑地をしましょうみたいな話になっていくと思うんですが、この工場の外というのはどの程度の範囲まで認められるものなんでしょうか。
事業者が工場の周辺の区域以外に緑地を整備する場合には、工場が立地する市区町村長の定める基準に照らし、敷地外緑地の整備が当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが必要というふうに考えております。
具体的にどの範囲まで敷地外緑地として認めるかについては、地域の実情や個別の事例、の事情を十分に踏まえて、市区町村において判断を行うことというふうにしております。
- (上の発言)
今の御説明であると、例えば、同じ市の中であれば、市の中で工場が市のこっち側にあって、その緑地というものがその市でいうと端っこにあって、ここは離れているけれども、これで生活環境が良くなるよねということであれば、市区町村の判断で認められることもできるということでよろしいですか。
敷地外緑地は、市区町村が工場周辺の生活環境の保持に寄与すると判断すれば、当該工場の周辺地域に設置される緑地のほか、自治体の公園や樹林地等も含まれ得るというふうに考えております。また、敷地外緑地の管理の在り方についても、必ずしも所有を求めているわけではございませんで、賃貸や自治体が整備した公園の財政的な負担といったような形態も考えられる、こういうことを認めております。 それから、今、自治体内にある場所のどこかという御質問でもありましたけれども、現状においても、自治体間の合意が得られる場合には自治体の中に必ずしも限る必要もないと、こういう形で運用させていた…
敷地外緑地について、御丁寧に御説明いただきましてありがとうございます。 私もいろんな工場を行かしていただいていて、皆さん、その緑地規制の中で、工場の中に緑地があるんですけれども、たまにというか、余り手入れされていないなみたいな緑地が正直ございます。でも、これは規則だから、工場の中で緑地造っているんだよね、だけど、やっぱり人もお金も掛かるし、なかなか手入れができてない、ああ、見られちゃったみたいな感じでおっしゃることがあるんですね。 その点、敷地の外に緑地を造りなさいということをもっと言っていただけると、恐らくその敷地外の緑地に、どこどこ会社が造りまし…
工場立地は産業の活性化と生活環境の保持の両立が図られることが重要でございますので、生活環境の保持に寄与する限り、敷地外の緑地の積極的な活用を認めることは非常に意義があると思っておりますし、そういう方向で今検討しております。
それから、本特例制度が地域の実情に応じられるよう、工場立地法検討審議会の意見も聞いて詳細設計を進めるとともに、実際の適切な運用に向けて制度の情報発信もしっかり行っていきたいというふうに考えております。