大臣、答弁ありがとうございました。
本法律案は、今大臣からも答弁がありましたとおり、構成要件の明確化と個別具体的な事情に即した法適用を図るものであるということでありました。適切に運用されれば、危険な、そして悪質な自動車運転による死傷事犯がどんどん抑止されていくことだというふうに思っております。
私は、政府におかれましては、本法律案に改正することによって、危険、悪質な運転行為はこれからも厳しく処罰されることだというふうに思っておりますが、改正をすることによって、国民に対してもよく周知をしていただきたいというふうに思っております。
やはり、こういったことが改正されるということは、厳しくなったんだというふうに思われる方もおられるというふうに思いますが、確かに厳しくはなっているんですけれども、それだけではなく、やはり改めて、今、有田委員からもありましたけれども、一万件が二千四百件程度に抑えられている、六分の一になっているということは本当に大事なことだというふうに思いますし、この改正案が成立した暁には、更に減ったというふうに思われるような流れをつくっていきたいというふうに思いますし、各委員が悲しい事故についていろいろ具体的なお話をいただきました、少しでも根絶されることを願って、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
97佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の法二条四号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わずに一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められ、適切な対処をおよそ放棄していると言えるような速度を定めるものでございます。
したがいまして、この号における実質要件につきましても、こうした数値基準以上の速度で自動車を運転する行為と同様に、適切な対処をおよそ放棄していると言えるような高い危険性や悪質性が明らかに認められる場合にこれを満たすと考えるのが相当であると考えられるところでございます。…
この発言のページ
98池池畑浩太朗(維新)
ここまで、準ずる速度で運転しながらという部分はちょっと飛ばさせていただきまして、高速度類型と実質要件の意義や、具体的に適用する場面について質問させていただいてきました。
もっとも、本法律案が成立した後、実社会においては、本日御紹介いただいたような事案以外にも様々な事件が、事案が発生することがあり得ます。本法律案は、数値基準によって構成要件の明確化を図るとともに、実質、基準によって、個別具体的な事情に即した法適用を可能とするものでありますけれども、改正法の意義を実現できるか否かは、これは再審法のときにも質問させていただきました、やはり、実務上、どう運用し…
この発言のページ
99
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯についてより厳正な処罰を実現するためには、もとより、本法律案によって罰則を改正するだけでは足らず、改正後の規定が適切に運用されることが重要でございます。
そして、改正後の危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型については、体内アルコール濃度や走行速度が数値基準を下回る場合であっても、実質要件の下で同罪の成否を十分に検討することが重要でございます。この点に関しては、法制審議会の部会や参議院での審議においても御指摘をいただいたところでございます。
本法案が成立した場合には、こうした…
この発言のページ
- (上の発言)
100池池畑浩太朗(維新)
大臣、答弁ありがとうございました。
本法律案は、今大臣からも答弁がありましたとおり、構成要件の明確化と個別具体的な事情に即した法適用を図るものであるということでありました。適切に運用されれば、危険な、そして悪質な自動車運転による死傷事犯がどんどん抑止されていくことだというふうに思っております。
私は、政府におかれましては、本法律案に改正することによって、危険、悪質な運転行為はこれからも厳しく処罰されることだというふうに思っておりますが、改正をすることによって、国民に対してもよく周知をしていただきたいというふうに思っております。
やはり、こういったことが改正されるということは、厳しくなったんだというふうに思われる方もおられるというふうに思いますが、確かに厳しくはなっているんですけれども、それだけではなく、やはり改めて、今、有田委員からもありましたけれども、一万件が二千四百件程度に抑えられている、六分の一になっているということは本当に大事なことだというふうに思いますし、この改正案が成立した暁には、更に減ったというふうに思われるような流れをつくっていきたいというふうに思いますし、各委員が悲しい事故についていろいろ具体的なお話をいただきました、少しでも根絶されることを願って、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
101井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
この発言のページ
102三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
危険運転致死傷罪が平成十三年に新設をされたんですけれども、「0からの風」という田中好子さんが主演の映画がございまして、こちらは鈴木共子さんという実際にいらっしゃる方の実話を基にした映画でございますけれども、この映画の内容が、平成十二年に、飲酒、無免許運転の車によって、当時、早稲田大学に入学したばかりの一人息子さんを亡くした鈴木共子さんの実話に基づいた映画でございます。
この映画は、飲酒、無免許、無車検、無保険、過去にも飲酒運転の違反を繰り返し、時速百キロメート…
この発言のページ
103佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、平成十三年に刑法に危険運転致死傷罪が新設された後、平成十六年にこの罪の法定刑の上限が二十年の懲役等に引き上げられたほかに、平成十九年には、過失致死傷事犯のうち自動車運転によるものを対象とする自動車運転過失致死傷罪が新設されまして、その法定刑の上限を業務上過失致死傷罪よりも重い七年の懲役とするなどの法改正が行われたところでございます。
また、平成二十五年には、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪を切り出すとともに、アルコール等影響発覚免脱罪、これは十二年以下の懲役の法定刑でございますが、こう…
この発言のページ