佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

改正後の法二条四号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わずに一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められ、適切な対処をおよそ放棄していると言えるような速度を定めるものでございます。

したがいまして、この号における実質要件につきましても、こうした数値基準以上の速度で自動車を運転する行為と同様に、適切な対処をおよそ放棄していると言えるような高い危険性や悪質性が明らかに認められる場合にこれを満たすと考えるのが相当であると考えられるところでございます。

そのような場合といたしましては、例えば、個別具体的な道路交通の状況に照らして、重大な死傷事故の発生を回避する観点から、最高速度を相当程度下回る速度で運転しなければならないような場合などが考えられるところでございまして、このような、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度に該当するか否かは、あくまで個別具体的な道路や交通の状況に照らして判断されることとなるとは思われますけれども、例えばということで申し上げますと、最高速度が四十キロメートル毎時の道路を数値基準に定める速度に準じる速度で走行中、路面凍結の影響でブレーキ又はハンドルの操作を的確に行うことができず、右折しようとする対向車に衝突した場合には、路面の凍結状況を踏まえてそもそも最高速度が低く定められているような場合を除いて、この実質要件に当たる高速度に該当すると考えられるところでございます。

また、三十キロメートル毎時の最高速度が定められている道路におきまして、多くの児童が下校している中を数値基準に定める速度に準じる速度で走行して、歩行中の児童に衝突したような場合にも、そのような高速度に該当し得ると考えられるところでございます。

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