ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれども、であるとすれば、やはりきちんと、こういったケースであってもなされるんだということを明文化すべきだったと私は思うんですよね、いろいろな事例に即して。それがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。ちょっとというか、かなり残念であります。
次に行きますが、これまで局長の答弁で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについて、こういうふうに答弁されている。これは私への答弁ではなかったですが、提出命令を請求する際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに言い、また、その五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムには、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などと特定してもらえれば足りるというふうに答弁をしておられました。
例えば、犯行着衣に関する捜査は、それに関連するほかの証拠物、捜査報告書や実況見分調書、それから写真撮影等が一体となって行われるはずだというふうに実務家から伺っております。捜査報告書や実況見分調書、それからカラー写真、カラー写真のネガ、そういったところだけを切り取って犯行着衣に関するものと言うことはできないんだということなんです。
そうしますと、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体という特定で、そういう特定で、捜査過程に関する証拠物、捜査関係書類、写真やネガなどは幅広く裁判所に提出されるという理解でよろしいかどうか、お願いします。
54佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これまで答弁してきたとおりでございまして、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであることが必要であるとともに、その程度で足りるということでございます。
その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございますので、検察官に提出が命ぜられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについても想定することが可能であると考えられることから、再審請求者側において、…
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西村智奈美(中道)
その答弁をいただいた上でなんですけれども、やはり、これまでの事例でいうと、今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。
例えば、捜査の過程で警察がある証拠を発見したんだけれども、全て提出されていなかった、請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で、検察官が、その証拠はすぐには見当たりません、不見当という回答をしたといたします。こういった場合は、請求人側は、どういった未開示証拠があるかどうか、これは明確には分かりませんし、特定もできないと思うんです。検察官の回答が本当に正しいのかどうか、不見当という回答が正しいのかどうか、これも確かめよう…
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56佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度は幅に特段の制限があるわけではございませんので、それは裁判所の判断で、相当に幅のある提出命令を請求することも可能でありますし、裁判所の判断で命令を出すことも可能であるというふうに考えられるところでございますけれども、委員御指摘の例えば事案でいきますと、むしろ、その都度、警察にある、検察官も知らなかった証拠も含めて、そのようなものが後に発見されたという事例があったことは事実であります。それはやはり、確かにその当時、警察に保管されている証拠が証拠開示の対象となり得るという発想が捜査機関になかったということもありまして、…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれども、であるとすれば、やはりきちんと、こういったケースであってもなされるんだということを明文化すべきだったと私は思うんですよね、いろいろな事例に即して。それがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。ちょっとというか、かなり残念であります。
次に行きますが、これまで局長の答弁で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについて、こういうふうに答弁されている。これは私への答弁ではなかったですが、提出命令を請求する際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに言い、また、その五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムには、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などと特定してもらえれば足りるというふうに答弁をしておられました。
例えば、犯行着衣に関する捜査は、それに関連するほかの証拠物、捜査報告書や実況見分調書、それから写真撮影等が一体となって行われるはずだというふうに実務家から伺っております。捜査報告書や実況見分調書、それからカラー写真、カラー写真のネガ、そういったところだけを切り取って犯行着衣に関するものと言うことはできないんだということなんです。
そうしますと、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体という特定で、そういう特定で、捜査過程に関する証拠物、捜査関係書類、写真やネガなどは幅広く裁判所に提出されるという理解でよろしいかどうか、お願いします。
58佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと一点だけ訂正させてください。
先ほど、袴田事件について、通常審が十七年かかったと申し上げましたけれども、これは十四年三か月の誤りでございました。申し訳ございません。
その上で、今の御質問でありますけれども、私が答弁したのは、あくまで犯行時の犯人の着衣のカラー写真等について提出命令を請求する場合に考えられる特定方法の一例を申し上げたところでございまして、例えば、先ほど、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などと特定してくれればカラー写真やネガフィルムは入るでしょうというお話を申し上げましたが、今お話に出たよう…
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西村智奈美(中道)
例示して出てくるということですかね。これはなかなか、出てくるのかどうかは、ちょっとここは、私は実務に関わっていないので分かりませんが、どうなんでしょう。本当にそういった例示は請求人側の方からできるというふうに考えているのかどうか、法務省としては。お願いします。
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60佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現に、通常審等におきましてもそのような形で運用されておりまして、刑事弁護人であれば、こういった着衣があるときに、押収関係書類であるとか、その写真であるとか、写真があれば当然ネガフィルムであるとか、それに関する捜査書類等が作られているということは想定できるわけでありまして、実況見分調書というのは例えば典型でございますので、そういうようなことは、刑事弁護人をやられる方であれば、一般には容易にできるのではないかというふうに考えているところでございます。
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