西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

その答弁をいただいた上でなんですけれども、やはり、これまでの事例でいうと、今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。

例えば、捜査の過程で警察がある証拠を発見したんだけれども、全て提出されていなかった、請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で、検察官が、その証拠はすぐには見当たりません、不見当という回答をしたといたします。こういった場合は、請求人側は、どういった未開示証拠があるかどうか、これは明確には分かりませんし、特定もできないと思うんです。検察官の回答が本当に正しいのかどうか、不見当という回答が正しいのかどうか、これも確かめようがありません。

ということで、今までの事例も振り返ってみますと、例えば、袴田事件それから湖東事件、日野町事件、こういった事件で、検察官が不存在だというふうに回答した証拠が後に開示をされたということがあったということなんです。

証拠の存否や検察官の回答の真偽を判断、確認するために、捜査過程に関する証拠物、捜査関係書類、写真やネガなどについて、相当に幅のある内容の提出命令を求めることは可能というふうに考えられるかどうか、答弁をお願いします。

前後のやりとり

51の発言を見る

59の発言を見る