佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

これまで答弁してきたとおりでございまして、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであることが必要であるとともに、その程度で足りるということでございます。

その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございますので、検察官に提出が命ぜられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについても想定することが可能であると考えられることから、再審請求者側において、ただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。

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