佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令制度は幅に特段の制限があるわけではございませんので、それは裁判所の判断で、相当に幅のある提出命令を請求することも可能でありますし、裁判所の判断で命令を出すことも可能であるというふうに考えられるところでございますけれども、委員御指摘の例えば事案でいきますと、むしろ、その都度、警察にある、検察官も知らなかった証拠も含めて、そのようなものが後に発見されたという事例があったことは事実であります。それはやはり、確かにその当時、警察に保管されている証拠が証拠開示の対象となり得るという発想が捜査機関になかったということもありまして、証拠の保管、管理が不十分であったというのは事実なんであろうと思っています。

したがいまして、まずは、この論点というのは、捜査機関において、法令などの規定や趣旨に従いまして証拠物等を適切に保管、管理を徹底するということが重要でありまして、その上で、今委員の直接の御指摘は、相当に広くなり得るというのも、それも事実でございます。

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