佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

現に、通常審等におきましてもそのような形で運用されておりまして、刑事弁護人であれば、こういった着衣があるときに、押収関係書類であるとか、その写真であるとか、写真があれば当然ネガフィルムであるとか、それに関する捜査書類等が作られているということは想定できるわけでありまして、実況見分調書というのは例えば典型でございますので、そういうようなことは、刑事弁護人をやられる方であれば、一般には容易にできるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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