十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根拠の有無については、検察当局においても、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に判断することになると考えられるところでございます。
114池池畑浩太朗(維新)
法務大臣、ありがとうございました。
日本維新の会は、本法律案による改正の後も、引き続き、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能しているかという観点から、今日こだわりました実務における運用を注視していきたいというふうに思っております。
これは重要広範でありますから、最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。しっかりと、これからどうなってくるかということをこの委員会で、皆でいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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116小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりまして、この整合性について質問をされておりました。もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。
そ…
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- (上の発言)
117
平口洋(自民)法務大臣
十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根拠の有無については、検察当局においても、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に判断することになると考えられるところでございます。
118小小竹凱(国民)
裁判所は変わらないということでよろしいんですか。
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平口洋(自民)法務大臣
刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては、従来の再審開始決定に対する不服申立てや通常審における不服申立てと異なり、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これを原則として禁止し、ただいま申し上げた、十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、例外的に検察官が不服申立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することとしており、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなります。
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120小小竹凱(国民)
少し質問がかみ合っていないように思いますが。
前回の藤原委員の質問の際に、検察官が即時抗告をする際に、その旨と理由を政府として遅滞なく公表しなければならないというふうに取り上げた上で、その抗告が棄却をされて、その後に再審開始決定がされた場合に、そこの際には特段の見解の公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。私もこれは同じ意見だというふうに思います。
政府は、十分な根拠を、裁判規範ではなくて検察官に対する行為規範と整理しているわけでありますから、裁判所に抗告が棄却された場合、これを単なる敗訴事例として整理するのか、…
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