平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。

その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根拠の有無については、検察当局においても、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に判断することになると考えられるところでございます。

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