法務大臣、ありがとうございました。
日本維新の会は、本法律案による改正の後も、引き続き、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能しているかという観点から、今日こだわりました実務における運用を注視していきたいというふうに思っております。
これは重要広範でありますから、最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。しっかりと、これからどうなってくるかということをこの委員会で、皆でいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
111佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における証拠又はその一覧表の提示命令を受けた検察官は、命ぜられた証拠又はその一覧表を裁判所に提示する法的義務を負い、これを拒むことはできません。
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112池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございます。できませんということであります。
これまでの質疑を通じて、証拠の提出命令制度の創設によって実務の運用によい影響が及び、証拠の提出、開示によって柔軟な対応がなされること、そして裁判所が再審請求理由を判断する上で必要かつ十分な証拠提出、開示がされるようになることが、私たちとしては確認ができたというふうに思っておりますが、是非その方向で適切な運用が行われてほしいというふうに思っています。
一番最初の質問者でありました保岡委員が言われておりましたけれども、大臣に、現場の声を聞いたのかという質疑がありました。そこで、最後に、それも踏まえた…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
再審制度が非常救済手続として適切に機能するためには、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。これまで刑事局長が答弁してきたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、証拠の提出命令制度と、これまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示が共に活用され、必要かつ十分な証拠が迅速に提出、開示されることとなると考えております。
本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えてお…
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- (上の発言)
114池池畑浩太朗(維新)
法務大臣、ありがとうございました。
日本維新の会は、本法律案による改正の後も、引き続き、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能しているかという観点から、今日こだわりました実務における運用を注視していきたいというふうに思っております。
これは重要広範でありますから、最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。しっかりと、これからどうなってくるかということをこの委員会で、皆でいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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116小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりまして、この整合性について質問をされておりました。もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。
そ…
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平口洋(自民)法務大臣
十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根…
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