小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。

今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりまして、この整合性について質問をされておりました。もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。

そして、今日資料が配られましたけれども、今日、口頭でちょっと、もらったばかりなのであれですが、まず当時と現状では前提が違うということでありましたけれども、この説明は私は不十分だと思いますし、先ほどの國重委員の質問を聞いていても、この説明、中身についてはあした触れたいと思いますが、平成十六年の証拠開示というのが具体的に出てきて、再審の方では、法律ではないが運用の方で明確に証拠開示の方が、公判の方でも、公判前整理のときにもしっかりと導入されていったというようなことを言われていますが、やはり、今回の法案についても、関連性とか必要性とか、またいろいろな弊害を見て、結局、裁判官次第というか、こういった裁量が大きく残るということは、運用の裁量が残るということに関しては、前提が異なるというふうに言い切れないと思いますし、今回のことで証拠開示というのがまた大きく変わるというふうには思っていません。やはり、裁判官によって、裁判官ガチャというか、そういったところで変わらないように、証拠開示の在り方というところは、今日ペーパーをいただきましたけれども、なかなかこれは説明として不十分だというふうに思います。

その上で、これに関してはあした質問をさせていただきたいというふうに思います。

今日は、まず、再審開始決定に対する検察官抗告について伺いたいと思います。

再審開始決定に対する検察官抗告によって、初めて再審開始決定がされた後、最終的に再審開始が確定するまでに、先日の鴨志田参考人から個別事件で例示いただきました、袴田事件は九年、福井事件は十三年、日野町事件が七年七か月、免田事件は二十四年四か月というふうに、長期にわたって妨げられてきたということが再審法改正の最も重要な立法事実の一つであるということは皆さん認識かと思います。

その上で、今回、自民党の党内の審査において、刑訴法四百五十条から四百四十八条の一項の決定を削除して原則禁止としたということは大きな前進ではあると思いますが、五月二十七日の藤原委員に対する質疑であったり、それ以外の質問でも、検察官に対する行為規範であるということが同一項の十分な根拠のところで示されております。そうすると、結局、この四百五十条で抗告が禁止になった以上、この二項は例外的に抗告できる場合を改めて規定しているものでありまして、その規定が裁判規範ではなくて、ある種自主規制と見られるような行為規範にとどまるとすれば、本来の禁止の実効性に重大な疑問が生じているというふうに思います。

その上で、順次伺いたいと思いますが、まず大臣に一問伺いたいと思います。

本法施行後、仮に検察官が再審開始決定に対して不服申立てをした場合、裁判所は四百五十条の二に言う十分な根拠の有無を独立の判断要素として審査することになるのか、それとも、実質的に裁判所は従来の抗告審査と変わらないのか、この点を明確にお答えください。

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