国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりまして、この整合性について質問をされておりました。もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。
そして、今日資料が配られましたけれども、今日、口頭でちょっと、もらったばかりなのであれですが、まず当時と現状では前提が違うということでありましたけれども、この説明は私は不十分だと思いますし、先ほどの國重委員の質問を聞いていても、この説明、中身についてはあした触れたいと思いますが、平成十六年の証拠開示というのが具体的に出てきて、再審の方では、法律ではないが運用の方で明確に証拠開示の方が、公判の方でも、公判前整理のときにもしっかりと導入されていったというようなことを言われていますが、やはり、今回の法案についても、関連性とか必要性とか、またいろいろな弊害を見て、結局、裁判官次第というか、こういった裁量が大きく残るということは、運用の裁量が残るということに関しては、前提が異なるというふうに言い切れないと思いますし、今回のことで証拠開示というのがまた大きく変わるというふうには思っていません。やはり、裁判官によって、裁判官ガチャというか、そういったところで変わらないように、証拠開示の在り方というところは、今日ペーパーをいただきましたけれども、なかなかこれは説明として不十分だというふうに思います。
その上で、これに関してはあした質問をさせていただきたいというふうに思います。
今日は、まず、再審開始決定に対する検察官抗告について伺いたいと思います。
再審開始決定に対する検察官抗告によって、初めて再審開始決定がされた後、最終的に再審開始が確定するまでに、先日の鴨志田参考人から個別事件で例示いただきました、袴田事件は九年、福井事件は十三年、日野町事件が七年七か月、免田事件は二十四年四か月というふうに、長期にわたって妨げられてきたということが再審法改正の最も重要な立法事実の一つであるということは皆さん認識かと思います。
その上で、今回、自民党の党内の審査において、刑訴法四百五十条から四百四十八条の一項の決定を削除して原則禁止としたということは大きな前進ではあると思いますが、五月二十七日の藤原委員に対する質疑であったり、それ以外の質問でも、検察官に対する行為規範であるということが同一項の十分な根拠のところで示されております。そうすると、結局、この四百五十条で抗告が禁止になった以上、この二項は例外的に抗告できる場合を改めて規定しているものでありまして、その規定が裁判規範ではなくて、ある種自主規制と見られるような行為規範にとどまるとすれば、本来の禁止の実効性に重大な疑問が生じているというふうに思います。
その上で、順次伺いたいと思いますが、まず大臣に一問伺いたいと思います。
本法施行後、仮に検察官が再審開始決定に対して不服申立てをした場合、裁判所は四百五十条の二に言う十分な根拠の有無を独立の判断要素として審査することになるのか、それとも、実質的に裁判所は従来の抗告審査と変わらないのか、この点を明確にお答えください。
113
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
再審制度が非常救済手続として適切に機能するためには、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。これまで刑事局長が答弁してきたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、証拠の提出命令制度と、これまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示が共に活用され、必要かつ十分な証拠が迅速に提出、開示されることとなると考えております。
本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えてお…
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114池池畑浩太朗(維新)
法務大臣、ありがとうございました。
日本維新の会は、本法律案による改正の後も、引き続き、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能しているかという観点から、今日こだわりました実務における運用を注視していきたいというふうに思っております。
これは重要広範でありますから、最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。しっかりと、これからどうなってくるかということをこの委員会で、皆でいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
116小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりまして、この整合性について質問をされておりました。もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。
そして、今日資料が配られましたけれども、今日、口頭でちょっと、もらったばかりなのであれですが、まず当時と現状では前提が違うということでありましたけれども、この説明は私は不十分だと思いますし、先ほどの國重委員の質問を聞いていても、この説明、中身についてはあした触れたいと思いますが、平成十六年の証拠開示というのが具体的に出てきて、再審の方では、法律ではないが運用の方で明確に証拠開示の方が、公判の方でも、公判前整理のときにもしっかりと導入されていったというようなことを言われていますが、やはり、今回の法案についても、関連性とか必要性とか、またいろいろな弊害を見て、結局、裁判官次第というか、こういった裁量が大きく残るということは、運用の裁量が残るということに関しては、前提が異なるというふうに言い切れないと思いますし、今回のことで証拠開示というのがまた大きく変わるというふうには思っていません。やはり、裁判官によって、裁判官ガチャというか、そういったところで変わらないように、証拠開示の在り方というところは、今日ペーパーをいただきましたけれども、なかなかこれは説明として不十分だというふうに思います。
その上で、これに関してはあした質問をさせていただきたいというふうに思います。
今日は、まず、再審開始決定に対する検察官抗告について伺いたいと思います。
再審開始決定に対する検察官抗告によって、初めて再審開始決定がされた後、最終的に再審開始が確定するまでに、先日の鴨志田参考人から個別事件で例示いただきました、袴田事件は九年、福井事件は十三年、日野町事件が七年七か月、免田事件は二十四年四か月というふうに、長期にわたって妨げられてきたということが再審法改正の最も重要な立法事実の一つであるということは皆さん認識かと思います。
その上で、今回、自民党の党内の審査において、刑訴法四百五十条から四百四十八条の一項の決定を削除して原則禁止としたということは大きな前進ではあると思いますが、五月二十七日の藤原委員に対する質疑であったり、それ以外の質問でも、検察官に対する行為規範であるということが同一項の十分な根拠のところで示されております。そうすると、結局、この四百五十条で抗告が禁止になった以上、この二項は例外的に抗告できる場合を改めて規定しているものでありまして、その規定が裁判規範ではなくて、ある種自主規制と見られるような行為規範にとどまるとすれば、本来の禁止の実効性に重大な疑問が生じているというふうに思います。
その上で、順次伺いたいと思いますが、まず大臣に一問伺いたいと思います。
本法施行後、仮に検察官が再審開始決定に対して不服申立てをした場合、裁判所は四百五十条の二に言う十分な根拠の有無を独立の判断要素として審査することになるのか、それとも、実質的に裁判所は従来の抗告審査と変わらないのか、この点を明確にお答えください。
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平口洋(自民)法務大臣
十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根…
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118小小竹凱(国民)
裁判所は変わらないということでよろしいんですか。
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平口洋(自民)法務大臣
刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては、従来の再審開始決定に対する不服申立てや通常審における不服申立てと異なり、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これを原則として禁止し、ただいま申し上げた、十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、例外的に検察官が不服申立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することとしており、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなります。
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