ありがとうございます。できませんということであります。
これまでの質疑を通じて、証拠の提出命令制度の創設によって実務の運用によい影響が及び、証拠の提出、開示によって柔軟な対応がなされること、そして裁判所が再審請求理由を判断する上で必要かつ十分な証拠提出、開示がされるようになることが、私たちとしては確認ができたというふうに思っておりますが、是非その方向で適切な運用が行われてほしいというふうに思っています。
一番最初の質問者でありました保岡委員が言われておりましたけれども、大臣に、現場の声を聞いたのかという質疑がありました。そこで、最後に、それも踏まえた上で、証拠の適切な提出、開示に基づく再審制度の適正な運用の実現に向けた決意を平口法務大臣にお聞かせいただきたいと思います。
109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名などにとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、本法律案におきましては、証拠又はその一覧表の提示命令を発するに当たり、裁判所による再審請求者側や検察官からの意見聴取を必要的なものとしておりませんので、そのような意見聴取を行わずに命令を発することも可能でございます。もっとも、裁…
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110池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございます。
今の答弁を踏まえまして、これは最後になります。行ったり来たり、ありがとうございます。
確認であります。裁判所が証拠又はその一覧表の提示命令を発した場合、検察官はこれを拒むことは可能なのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
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111佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における証拠又はその一覧表の提示命令を受けた検察官は、命ぜられた証拠又はその一覧表を裁判所に提示する法的義務を負い、これを拒むことはできません。
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- (上の発言)
112池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございます。できませんということであります。
これまでの質疑を通じて、証拠の提出命令制度の創設によって実務の運用によい影響が及び、証拠の提出、開示によって柔軟な対応がなされること、そして裁判所が再審請求理由を判断する上で必要かつ十分な証拠提出、開示がされるようになることが、私たちとしては確認ができたというふうに思っておりますが、是非その方向で適切な運用が行われてほしいというふうに思っています。
一番最初の質問者でありました保岡委員が言われておりましたけれども、大臣に、現場の声を聞いたのかという質疑がありました。そこで、最後に、それも踏まえた上で、証拠の適切な提出、開示に基づく再審制度の適正な運用の実現に向けた決意を平口法務大臣にお聞かせいただきたいと思います。
113
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
再審制度が非常救済手続として適切に機能するためには、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。これまで刑事局長が答弁してきたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、証拠の提出命令制度と、これまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示が共に活用され、必要かつ十分な証拠が迅速に提出、開示されることとなると考えております。
本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えてお…
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114池池畑浩太朗(維新)
法務大臣、ありがとうございました。
日本維新の会は、本法律案による改正の後も、引き続き、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能しているかという観点から、今日こだわりました実務における運用を注視していきたいというふうに思っております。
これは重要広範でありますから、最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。しっかりと、これからどうなってくるかということをこの委員会で、皆でいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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