小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

少し質問がかみ合っていないように思いますが。

前回の藤原委員の質問の際に、検察官が即時抗告をする際に、その旨と理由を政府として遅滞なく公表しなければならないというふうに取り上げた上で、その抗告が棄却をされて、その後に再審開始決定がされた場合に、そこの際には特段の見解の公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。私もこれは同じ意見だというふうに思います。

政府は、十分な根拠を、裁判規範ではなくて検察官に対する行為規範と整理しているわけでありますから、裁判所に抗告が棄却された場合、これを単なる敗訴事例として整理するのか、それとも、検察官の行為規範、適合性、それ自体が厳しく問われる事態であり、棄却後の検証や説明責任が必要になると考えておるのか、政府の整理をお示しください。

前後のやりとり

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