少し質問がかみ合っていないように思いますが。
前回の藤原委員の質問の際に、検察官が即時抗告をする際に、その旨と理由を政府として遅滞なく公表しなければならないというふうに取り上げた上で、その抗告が棄却をされて、その後に再審開始決定がされた場合に、そこの際には特段の見解の公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。私もこれは同じ意見だというふうに思います。
政府は、十分な根拠を、裁判規範ではなくて検察官に対する行為規範と整理しているわけでありますから、裁判所に抗告が棄却された場合、これを単なる敗訴事例として整理するのか、それとも、検察官の行為規範、適合性、それ自体が厳しく問われる事態であり、棄却後の検証や説明責任が必要になると考えておるのか、政府の整理をお示しください。
117
平口洋(自民)法務大臣
十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根…
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118小小竹凱(国民)
裁判所は変わらないということでよろしいんですか。
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119
平口洋(自民)法務大臣
刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては、従来の再審開始決定に対する不服申立てや通常審における不服申立てと異なり、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これを原則として禁止し、ただいま申し上げた、十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、例外的に検察官が不服申立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することとしており、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなります。
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- (上の発言)
120小小竹凱(国民)
少し質問がかみ合っていないように思いますが。
前回の藤原委員の質問の際に、検察官が即時抗告をする際に、その旨と理由を政府として遅滞なく公表しなければならないというふうに取り上げた上で、その抗告が棄却をされて、その後に再審開始決定がされた場合に、そこの際には特段の見解の公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。私もこれは同じ意見だというふうに思います。
政府は、十分な根拠を、裁判規範ではなくて検察官に対する行為規範と整理しているわけでありますから、裁判所に抗告が棄却された場合、これを単なる敗訴事例として整理するのか、それとも、検察官の行為規範、適合性、それ自体が厳しく問われる事態であり、棄却後の検証や説明責任が必要になると考えておるのか、政府の整理をお示しください。
121佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしているところでございまして、この例外要件に当たらない限り不服申立てをすることはできませんし、そのため、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法になると考えられるところでございます。
仮に、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず不服申立てが棄却された場合、検察当局におきましては、抗告裁判所の認定判断との相違点等について検討…
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122小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
是非、五年ごとの見直し条項もありますから、もちろん、例外的に十分な根拠があると思って検察官が抗告して、それを棄却された場合には、これを相当重く受け止めて、単なる反省ではなくて、検証していく仕組みというのを現状から構築していくような検討を始めていただきたいというふうに思います。
国家賠償請求訴訟との関係についてちょっと伺いたいと思います。
再審確定後に国賠訴訟となった場合について、政府は、裁判所に棄却された検察官抗告について、国賠法上の違法性判断の対象となり得る行為だと考えるのか、それとも、単なる訴訟活動として原則としてその対…
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123佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
国家賠償法第一条第一項におきまして、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うこととされているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、国家賠償法上の違法性判断の対象となり得ると考えているところでございます。
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