じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
國重徹 (中道改革連合)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。 その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件については、証拠の多くは警察において収集されて、それについて送致書類として送られてきているものと承知しているところでありまして、検察官は、例え…
現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。 ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。 その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含め…
お答えいたします。 検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命ぜられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。 もっとも、御指摘のように、一覧表の作成を義務づけなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくて、これを義務づけるまでの必要はないと考えております。 いずれにしましても、証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして、本法案が改正法として成立した場合には、検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣…
- (上の発言)
じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
送致書類等目録ですか、これが警察から送られてくるということですけれども、これまでの質疑のやり取りで、全てが警察から送られてくるわけじゃないと、検察の元に。これまでの再審無罪事件等においても、そういった中に証拠漏れ、関連性のある証拠が眠っている場合もあるわけでしょう。 ということは、再審請求審等において、検察官がもう一度この事件について、証拠一覧表のようなものを、送致書類等目録等も活用していいと思いますよ、でも、いま一度、本当に証拠は大丈夫なのかということで棚卸しをすることによって、証拠漏れがなくなっていくんじゃないですか。これまでも送致書類等目録はあっ…
証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれども、これは一覧表に限らないわけでございます。例えば、証拠の属性、種類を分類し、管理、把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。