佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。

その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件については、証拠の多くは警察において収集されて、それについて送致書類として送られてきているものと承知しているところでありまして、検察官は、例えば、送致書類等目録によりまして警察から送致された証拠の標目等を確認することができるために、別途、一覧表を作成したりする必要はないというのが通常ではないかというふうに思われるところであります。

その一方で、警察から送致された証拠とは別に、検察官が自ら収集する証拠については、その分量は事案に応じて様々でございますので、証拠の管理のために一律に一覧表の作成を義務づけるといった必要性は余りないのではないかというふうに考えているところでございます。

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