現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。
ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。
その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含めて、自ら棚卸しをする契機というのが制度的に生まれます。これをやらないと、制度的にこういうものは生まれません。これは、証拠提出命令制度だけでは防ぎ切れないこれまでの不注意による証拠漏れ、こういったことを防ぐ実効的な手段になり得ると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
69佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
様々な事件がございますので、個別事案にもよると思いますので、それが難しいかどうかという話も事案によって違うと思いますけれども、証拠の一覧表を作成しなくても、そのような選別作業については、証拠の内容をちゃんと精査した上で、該当するものをちゃんと選別することは可能であるというふうに考えているところでございます。
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國重徹(中道)
それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
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71佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。
その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件については、証拠の多くは警察において収集されて、それについて送致書類として送られてきているものと承知しているところでありまして、検察官は、例え…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。
ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。
その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含めて、自ら棚卸しをする契機というのが制度的に生まれます。これをやらないと、制度的にこういうものは生まれません。これは、証拠提出命令制度だけでは防ぎ切れないこれまでの不注意による証拠漏れ、こういったことを防ぐ実効的な手段になり得ると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命ぜられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。
もっとも、御指摘のように、一覧表の作成を義務づけなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくて、これを義務づけるまでの必要はないと考えております。
いずれにしましても、証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして、本法案が改正法として成立した場合には、検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣…
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國重徹(中道)
じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
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平口洋(自民)法務大臣
検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
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