検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。 ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。 その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含め…
お答えいたします。 検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命ぜられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。 もっとも、御指摘のように、一覧表の作成を義務づけなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくて、これを義務づけるまでの必要はないと考えております。 いずれにしましても、証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして、本法案が改正法として成立した場合には、検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣…
じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
- (上の発言)
検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
送致書類等目録ですか、これが警察から送られてくるということですけれども、これまでの質疑のやり取りで、全てが警察から送られてくるわけじゃないと、検察の元に。これまでの再審無罪事件等においても、そういった中に証拠漏れ、関連性のある証拠が眠っている場合もあるわけでしょう。 ということは、再審請求審等において、検察官がもう一度この事件について、証拠一覧表のようなものを、送致書類等目録等も活用していいと思いますよ、でも、いま一度、本当に証拠は大丈夫なのかということで棚卸しをすることによって、証拠漏れがなくなっていくんじゃないですか。これまでも送致書類等目録はあっ…
証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれども、これは一覧表に限らないわけでございます。例えば、証拠の属性、種類を分類し、管理、把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。
またちょっと後ほど法務省とやり取りしたいですが、私のイメージでは、証拠の一覧表というのは一番単純なものですよ。単純に、ただタイトルを書いて、ラベリングでも、番号をつければいい問題であって、こういった証拠が一体この事件に関しては何点あるかというような、全体像を見渡せる、要旨等は書いていない、本当に単純なメモ的なものですよね。こういうものを作ることさえ抵抗するのかということに非常に強い違和感を抱いております。また後ほどやり取りさせていただきたいと思いますけれども。 再審請求審においても、日野町事件の第一次請求審などは裁判所の訴訟指揮によって証拠の一覧表が弁…