心強い御答弁ありがとうございます。
今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。
音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規模飲食店、美容室、個人経営の小売店などは、物価の高騰、エネルギー価格の上昇、人手不足といった問題やコロナ禍からまだまだ回復途上にあるなど、厳しい経営環境に置かれています。こうした事業者に対して、制度導入に伴う負担が過大になれば、音楽を流すこと自体をやめてしまう可能性も出てきます。そうなれば、音楽が人々に届く機会が減り、実演家等への還元にもつながらなくなります。これでは本末転倒だと私は思います。
制度の趣旨を実現するためには、権利者への適切な還元、そして利用者の負担の程度を両立させる必要があります。そのため、特に、小規模な事業者について、店舗の面積そして客席数などに応じて低廉な料金設定を検討する、そして制度の開始時には段階的な導入期間を設けること、さらに一定の減免措置など、実効性ある緩和措置を検討するべきであると私は思います。
また、今回の制度の対象となり得るのは、飲食店や店舗だけではなくて地域で活動する文化団体、例えば、バレエ、ダンス、演劇、地域の音楽会、文化芸術の裾野を広げている活動をする皆様にも関係してまいります。例えばバレエの公演では、先日も現場のお声をいただきましたけれども、生のオーケストラではなくてCD等の音源を用いて公演を行う場合が多くございます。特に、地域の小さな公演、地域住民に文化芸術を楽しんでいただくための催しなどは、本当に、利益が出ない、あるいは赤字ぎりぎりで行われている公演が多くあります。こうした活動は、文化の裾野を広げ、子供たちが文化芸術に触れる機会をつくり、地域の文化を支える公益的な役割を担っております。そこに過大な負担がかかることで、公演や発表会が萎縮してしまうということがあってはなりません。
もちろん、実演家等への対価還元は重要です。しかし、地域の文化活動を支える公益的な団体に対しては、入場料の有無、事業規模などを踏まえた配慮が必要であると思います。
そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、飲食、小売業、小規模店舗、バレエ、地域の文化団体などの公益的な活動を行う文化団体等に対しては、過度な負担とならないよう、店舗の面積や収容できる人数等に応じた低廉な料金設定、また、減免そして免除措置、段階的導入、極めてきめ細やかな緩和措置を検討していくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。また、小規模事業者や公益的な文化団体等への配慮と実演家等への対価還元をどのように両立していくお考えでしょうか。併せてお伺いをさせていただきます。
47日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
指定団体は、本法律案をお認めいただいた後に、実演家等の権利者団体の中から指定することとしております。また、本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないとしております。このため、団体所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となります。
また、分配方法や相談への対応、持続可能な管理運営体制の構築につき…
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48
浮島智子(中道)
実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。
次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。
しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今御指摘をいただきましたとおり、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組み等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると考えているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨でありますとかその徴収等の詳細について、分かりやすく周知を行う必要があるとされているところであります。
今御指摘をいただきましたように、やはり利用者の皆様方の御理解また御納得というものが極めて大事だと思いますし、もっといくと、利用者の先にいる、実際に、例えばお店であればお客様であったりとか、そういう皆さんにも…
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- (上の発言)
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浮島智子(中道)
心強い御答弁ありがとうございます。
今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。
音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規模飲食店、美容室、個人経営の小売店などは、物価の高騰、エネルギー価格の上昇、人手不足といった問題やコロナ禍からまだまだ回復途上にあるなど、厳しい経営環境に置かれています。こうした事業者に対して、制度導入に伴う負担が過大になれば、音楽を流すこと自体をやめてしまう可能性も出てきます。そうなれば、音楽が人々に届く機会が減り、実演家等への還元にもつながらなくなります。これでは本末転倒だと私は思います。
制度の趣旨を実現するためには、権利者への適切な還元、そして利用者の負担の程度を両立させる必要があります。そのため、特に、小規模な事業者について、店舗の面積そして客席数などに応じて低廉な料金設定を検討する、そして制度の開始時には段階的な導入期間を設けること、さらに一定の減免措置など、実効性ある緩和措置を検討するべきであると私は思います。
また、今回の制度の対象となり得るのは、飲食店や店舗だけではなくて地域で活動する文化団体、例えば、バレエ、ダンス、演劇、地域の音楽会、文化芸術の裾野を広げている活動をする皆様にも関係してまいります。例えばバレエの公演では、先日も現場のお声をいただきましたけれども、生のオーケストラではなくてCD等の音源を用いて公演を行う場合が多くございます。特に、地域の小さな公演、地域住民に文化芸術を楽しんでいただくための催しなどは、本当に、利益が出ない、あるいは赤字ぎりぎりで行われている公演が多くあります。こうした活動は、文化の裾野を広げ、子供たちが文化芸術に触れる機会をつくり、地域の文化を支える公益的な役割を担っております。そこに過大な負担がかかることで、公演や発表会が萎縮してしまうということがあってはなりません。
もちろん、実演家等への対価還元は重要です。しかし、地域の文化活動を支える公益的な団体に対しては、入場料の有無、事業規模などを踏まえた配慮が必要であると思います。
そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、飲食、小売業、小規模店舗、バレエ、地域の文化団体などの公益的な活動を行う文化団体等に対しては、過度な負担とならないよう、店舗の面積や収容できる人数等に応じた低廉な料金設定、また、減免そして免除措置、段階的導入、極めてきめ細やかな緩和措置を検討していくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。また、小規模事業者や公益的な文化団体等への配慮と実演家等への対価還元をどのように両立していくお考えでしょうか。併せてお伺いをさせていただきます。
51
松本洋平(自民)文部科学大臣
レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の額につきましては、本法律成立後、指定団体において具体的に検討をいたしまして、利用者側との協議等を経て確定することとなります。
その検討に当たりましては、小規模な事業者などの利用者側の負担にもきめ細かく配慮することは重要であるというふうに認識をしているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、事業規模などを適切に反映をするため、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議してきめ細かく検討すること、規模などの特に小さい事業等に関しては支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討する…
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52
浮島智子(中道)
この点は、この制度がしっかり根づいていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので、双方にとってよい形になるよう、しっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。
次に、海外からの対価還元について伺います。
今回の制度の大きな意義の一つは、実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて、海外からの対価還元を可能として、日本の音楽コンテンツを国際的に展開していくことにあります。
レコード演奏・伝達権は、百四十二か国・地域で導入され、OECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。でも、アメリカの方に聞いてみ…
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53日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
御指摘のとおり、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に、商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うために、各国の著作隣接権管理団体との間のネットワークが設けられており、こうした例が参考になると考えております。
本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてまいります。
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