日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

指定団体は、本法律案をお認めいただいた後に、実演家等の権利者団体の中から指定することとしております。また、本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないとしております。このため、団体所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となります。

また、分配方法や相談への対応、持続可能な管理運営体制の構築につきましては指定団体において決めていただくことになりますが、既に放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を管理し権利者に分配する仕組みがあり、こうした現行の仕組みも参考にしつつ、本法律案をお認めいただいた後に指定団体において詳細な仕組みの構築が行われるものと考えております。

さらに、文化審議会の報告書においては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集や透明性の確保を始め適切な運営を行う必要がある旨示されております。

文化庁としては、指定団体に対し、分配方法の構築や相談体制の充実、持続可能な管理運営体制の構築等について、文化審議会の報告書も踏まえつつ適切に行えるよう、指導助言してまいります。

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