実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。
次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。
しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから全ての権利の処理は終わっていると思っている方も多くおられます。また、なぜ新たに支払いが必要になるのか、著作権使用料と何が違うのか、誰に支払うのか、幾ら支払うのか、支払ったお金はどこへ行くのかという疑問のお声も昨日いただきました。
だからこそ、利用者に対しては制度の趣旨を丁寧に説明する必要があります。これは、単に新たな負担を求める制度ではなくて、音楽に、演奏に対して、歌い、CDやインターネット配信の形で世に送り出した実演家等に適切な対価を還元する制度でありまして、また、日本の音楽が海外へ展開していくための基盤を整える制度でもあります。
そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、利用者に対し、制度の趣旨、対象となる利用、対象外となる利用、徴収された使用料の実演家等への配分の仕組みなど、分かりやすく示し、制度の導入への理解を得ていくことが必要だと思います。今後、利用者向けの周知をどのように行っていくのか、お答えいただきたいと思います。
45日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
先生御指摘いただいたとおりでございますが、まさに実演家には、個人で活動する方や特定の団体に所属していない方、若手の方など、様々な方がおり、こうした多様な実演家等に対して本制度改正の内容の情報を周知すること、これは大変重要と考えております。
本制度改正の内容、分配を受けるための方法、本件に関する相談先など、必要な情報が多様な実演家等の方々に行き渡るよう、SNSなど文化庁を始めとした政府の様々な広報媒体を活用して周知をするとともに、権利者団体に対して積極的な周知を要請するなど丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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浮島智子(中道)
是非様々なツールを駆使して、なるべくというか、かみ砕いて分かりやすいように説明をしていただきたいと思います。
と申しますのも、毎回お伝えをさせていただいておりますけれども、文化庁のホームページを見ると、難し過ぎて何が書いてあるか分からないというお声もたくさんいただいて、何回も何回もやり直していただいておりますけれども、やはりしっかりとかみ砕いて皆さんに分かるように周知をしていただきたいとお願いをさせていただきます。
次に、二次使用料の分配の在り方についてお伺いをさせていただきます。
今回の制度は、実演家等が二次使用料を受けることができる権利を創設す…
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47日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
指定団体は、本法律案をお認めいただいた後に、実演家等の権利者団体の中から指定することとしております。また、本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないとしております。このため、団体所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となります。
また、分配方法や相談への対応、持続可能な管理運営体制の構築につき…
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- (上の発言)
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浮島智子(中道)
実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。
次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。
しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから全ての権利の処理は終わっていると思っている方も多くおられます。また、なぜ新たに支払いが必要になるのか、著作権使用料と何が違うのか、誰に支払うのか、幾ら支払うのか、支払ったお金はどこへ行くのかという疑問のお声も昨日いただきました。
だからこそ、利用者に対しては制度の趣旨を丁寧に説明する必要があります。これは、単に新たな負担を求める制度ではなくて、音楽に、演奏に対して、歌い、CDやインターネット配信の形で世に送り出した実演家等に適切な対価を還元する制度でありまして、また、日本の音楽が海外へ展開していくための基盤を整える制度でもあります。
そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、利用者に対し、制度の趣旨、対象となる利用、対象外となる利用、徴収された使用料の実演家等への配分の仕組みなど、分かりやすく示し、制度の導入への理解を得ていくことが必要だと思います。今後、利用者向けの周知をどのように行っていくのか、お答えいただきたいと思います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今御指摘をいただきましたとおり、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組み等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると考えているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨でありますとかその徴収等の詳細について、分かりやすく周知を行う必要があるとされているところであります。
今御指摘をいただきましたように、やはり利用者の皆様方の御理解また御納得というものが極めて大事だと思いますし、もっといくと、利用者の先にいる、実際に、例えばお店であればお客様であったりとか、そういう皆さんにも…
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浮島智子(中道)
心強い御答弁ありがとうございます。
今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。
音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の額につきましては、本法律成立後、指定団体において具体的に検討をいたしまして、利用者側との協議等を経て確定することとなります。
その検討に当たりましては、小規模な事業者などの利用者側の負担にもきめ細かく配慮することは重要であるというふうに認識をしているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、事業規模などを適切に反映をするため、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議してきめ細かく検討すること、規模などの特に小さい事業等に関しては支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討する…
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