今御指摘をいただきましたとおり、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組み等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると考えているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨でありますとかその徴収等の詳細について、分かりやすく周知を行う必要があるとされているところであります。
今御指摘をいただきましたように、やはり利用者の皆様方の御理解また御納得というものが極めて大事だと思いますし、もっといくと、利用者の先にいる、実際に、例えばお店であればお客様であったりとか、そういう皆さんにも、広く国民の皆さんに御理解、御納得をいただくということも極めて大事なことだと思います。
法律案をお認めいただいた暁には、文化庁におきまして、御指摘等を踏まえ、改正法の施行までの間に、レコード演奏・伝達権の趣旨などにつきまして、SNSなど様々な広報媒体を利用したり、利用者の団体と連携するなどいたしまして、分かりやすく周知をするとともに、指定団体等からも十分な周知が行われるよう、必要な助言等を行ってまいります。
また、先ほど文化庁のホームページが大変分かりにくいというお話があったところでありますけれども、ただ掲載すればいいという話ではなくて、その趣旨を理解していただくとともに、利用者の皆様を含めた、そうした方たちにどういう対応をしていただかなければいけないのかということも含めて分かりやすく説明をしていくということが大変大事なことだと思いますので、是非、文化庁には、そんな観点でしっかりと広報、周知に努めていただくことができるように、私からも指導、指示をしてまいりたいと思います。
46
浮島智子(中道)
是非様々なツールを駆使して、なるべくというか、かみ砕いて分かりやすいように説明をしていただきたいと思います。
と申しますのも、毎回お伝えをさせていただいておりますけれども、文化庁のホームページを見ると、難し過ぎて何が書いてあるか分からないというお声もたくさんいただいて、何回も何回もやり直していただいておりますけれども、やはりしっかりとかみ砕いて皆さんに分かるように周知をしていただきたいとお願いをさせていただきます。
次に、二次使用料の分配の在り方についてお伺いをさせていただきます。
今回の制度は、実演家等が二次使用料を受けることができる権利を創設す…
この発言のページ
47日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
指定団体は、本法律案をお認めいただいた後に、実演家等の権利者団体の中から指定することとしております。また、本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないとしております。このため、団体所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となります。
また、分配方法や相談への対応、持続可能な管理運営体制の構築につき…
この発言のページ
48
浮島智子(中道)
実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。
次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。
しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから…
この発言のページ
- (上の発言)
49
松本洋平(自民)文部科学大臣
今御指摘をいただきましたとおり、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組み等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると考えているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨でありますとかその徴収等の詳細について、分かりやすく周知を行う必要があるとされているところであります。
今御指摘をいただきましたように、やはり利用者の皆様方の御理解また御納得というものが極めて大事だと思いますし、もっといくと、利用者の先にいる、実際に、例えばお店であればお客様であったりとか、そういう皆さんにも、広く国民の皆さんに御理解、御納得をいただくということも極めて大事なことだと思います。
法律案をお認めいただいた暁には、文化庁におきまして、御指摘等を踏まえ、改正法の施行までの間に、レコード演奏・伝達権の趣旨などにつきまして、SNSなど様々な広報媒体を利用したり、利用者の団体と連携するなどいたしまして、分かりやすく周知をするとともに、指定団体等からも十分な周知が行われるよう、必要な助言等を行ってまいります。
また、先ほど文化庁のホームページが大変分かりにくいというお話があったところでありますけれども、ただ掲載すればいいという話ではなくて、その趣旨を理解していただくとともに、利用者の皆様を含めた、そうした方たちにどういう対応をしていただかなければいけないのかということも含めて分かりやすく説明をしていくということが大変大事なことだと思いますので、是非、文化庁には、そんな観点でしっかりと広報、周知に努めていただくことができるように、私からも指導、指示をしてまいりたいと思います。
50
浮島智子(中道)
心強い御答弁ありがとうございます。
今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。
音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規…
この発言のページ
51
松本洋平(自民)文部科学大臣
レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の額につきましては、本法律成立後、指定団体において具体的に検討をいたしまして、利用者側との協議等を経て確定することとなります。
その検討に当たりましては、小規模な事業者などの利用者側の負担にもきめ細かく配慮することは重要であるというふうに認識をしているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、事業規模などを適切に反映をするため、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議してきめ細かく検討すること、規模などの特に小さい事業等に関しては支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討する…
この発言のページ
52
浮島智子(中道)
この点は、この制度がしっかり根づいていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので、双方にとってよい形になるよう、しっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。
次に、海外からの対価還元について伺います。
今回の制度の大きな意義の一つは、実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて、海外からの対価還元を可能として、日本の音楽コンテンツを国際的に展開していくことにあります。
レコード演奏・伝達権は、百四十二か国・地域で導入され、OECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。でも、アメリカの方に聞いてみ…
この発言のページ