浮島智子 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

この点は、この制度がしっかり根づいていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので、双方にとってよい形になるよう、しっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。

次に、海外からの対価還元について伺います。

今回の制度の大きな意義の一つは、実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて、海外からの対価還元を可能として、日本の音楽コンテンツを国際的に展開していくことにあります。

レコード演奏・伝達権は、百四十二か国・地域で導入され、OECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。でも、アメリカの方に聞いてみますと、アメリカでは、法律ではないけれども、しっかりと民間でやっているということもお伺いをしたところであります。こういった状況の中で、相互主義により海外から二次使用料が得られない現状を正し、海外からの使用料の分配につなげることは重要であります。

日本の音楽は、近年、アジア、欧米や中南米と世界各国で聞かれるようになっております。日本の音楽のコンテンツには大きな力があり、海外の公共空間で日本の音楽が利用されていることも事実であります。この日本の音楽を海外へ展開し、その利用に応じた対価を我が国に還元し、その収益を若手のアーティスト、クリエーター、実演家育成に回していく、この循環をつくることが日本の音楽文化の更なる発展につながるものであり、今回のレコード演奏・伝達権の創設は、そのために重要な基盤になるものと思っております。

ただし、法律を作っただけでは、海外から自動的にお金が入ってくるわけではありません。指定団体や世界各国で著作隣接権を管理している団体と相互協定を結び、実務上の配分ルートを確立し、海外で利用された日本の音楽に対する対価が日本の実演家等に実際に届く仕組みをつくらなければなりません。

そこで、文化庁にお伺いしますけれども、海外からの対価を日本の実演家等に還元するためには、指定団体と世界各国の管理団体とのネットワークを速やかに構築する必要があると思いますけれども、見解をお伺いいたします。

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