森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

具体的な御答弁、ありがとうございます。

まさに、ライブ配信というのは公然に当てはまる、そして、人数の多い少ないということが関係してくるのではなくて、多数の者が見ることができる環境下においてライブ配信をするということが一つのキーワードになってくるというふうに認識をさせていただきました。

こうしたように、この法案においては、罪刑法定主義の観点から、具体的に処罰行為を具体化していくことが重要である一方で、大事なところでは、表現の自由であったり、芸術活動も含めて、余り処罰範囲を過度に広げ過ぎないことというのが大事だと思っております。

そうした中で、現行の法案の第二条第二項において、この判断については、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。」というような条項が設けられているわけでありますが、ここの条項はいい条項だと思うんですが、これが拡大的に解釈される条項だと逆効果だというふうに認識をしております。

一方で、抑制的に判断することであれば、例えば、芸術活動であったり政治的意見表明を目的とするようなことだと捉えられるのでこれは処罰対象じゃないよねとか、そうした抑制的に判断するためにこの条項を解釈していくことが重要だというふうに認識をしているんですが、この条項を設けた趣旨として、抑制的に判断するためなのか、それとも拡大的に解釈するためなのか、そちらをお伺いいたします。

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