森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御答弁ありがとうございます。

まさに、この点についても、この法案独自の表現として公然というのを使っているわけではなくて、既存の法令でも使われているような判例を生かしながら、活用しながら、前例としながら、公然に当てはまるのか、当てはまらないのかということを判断していくというふうに認識をさせていただきました。

この公然のところではあるんですが、まさに一番初めに御答弁いただいたとおり、今、SNSであったり、インターネットの技術であったり、そうした進歩が見られる中で、ライブ配信ということも一般的に想定し得る事象なのかなというふうに考えております。

仮に、特定の方が、ライブ配信、これはXでもユーチューブでもいいんですが、ライブ配信の中で、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊等した場合、これは、この法律において、公然に含まれることになるということでよいのか。

加えて、ライブ配信といっても、人気のライブ配信者もいれば、人気がないライブ配信者もいると思います。人気がないライブ配信の場合、同時接続者数がすごく少ないこともありますよね、五人とか三人とか、分かりませんが。そうした人気のないライブ配信、同時接続者数が少ない場合においても、公然とには該当し得るのでしょうか。その点、お願いいたします。

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