飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えさせていただきます。

公然とは、先ほど引用させていただきました公然わいせつ罪、刑法の百七十四条における公然と同様に、物理的な空間であるのか、あるいはネット空間であるのか、こうした点については問わないということが一つ。

また、不特定又は多数、この認識ができる状態をいうところでありまして、人前で国旗を損壊する、そうした場合のほか、国旗を損壊等している状況をライブで配信をする、こうした場合にも当然含まれるということになります。

そして、現実に不特定又は多数の認識をしたことも必要ではなく、不特定又は多人数が認識をできる可能性、こうしたものがあれば足りるために、例えば、ライブ配信の同時接続者が少ないといった場合でも、それをもって直ちに公然ではないということにはならず、また、不特定又は多数の人数が認識をできる、そうした可能性があったのであれば、公然に該当すると考えられるところであります。

前後のやりとり

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