飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えをさせていただきます。

公然とはということにつきましては、不特定又は多数ということであります。

不特定又は多数ということでありますから、不特定であっても少数であるとか、あるいは逆に、少人数であっても不特定であるといった場合に公然に該当するということになる。また、特定しても、それが多数人数であれば、当然これも公然に該当するということ。オアという関係であるということであります。

具体的にどういった範囲なのかというお尋ねが今あったところでありますが、なかなか、こうであるということを断言するところが難しいところではありますが、今申し上げたように、公然についての解釈、例えば、罪刑法定主義、明確性の原則という点でいきますと、公然わいせつ罪、これは刑法の百七十四条に当たりますが、そうしたものであるとか、あるいは、わいせつ物頒布罪、これは刑法の百七十五条、また、礼拝所不敬罪、これは刑法の百八十八条の第一項などにおけるそれと同様であるところでありまして、そうした意味で、具体的に当てはめるということになれば、これらの罪の裁判例、積み重ねが参考になるかと思っております。

前後のやりとり

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