前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。
アメリカの例を言いますと、国旗保護法が成立した後、ワシントンのシアトルで開催された国旗保護法の制定に抗議する集会で、合衆国郵便局に掲揚されていた国旗を焼却したということで訴追されて、これが適用違憲だということになっているわけですよ。ということは、この国旗損壊罪に反対する自由、これの一環として国旗を損壊する行為は保護されている、処罰の対象にならないということがアメリカの判例では認められているわけで、日本もそれを踏襲するという理解でよろしいですか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今、階先生から、条文の構成要件の中に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というこの要件が、一般人を基準に判断される部分が、明確性の原則に反するのではないかという御指摘がありました。
確かに、そのような明確性を担保していくということは罪刑法定主義の観点から非常に大事であるというふうに我々も考えております。そういった意味では、今回の構成要件の書き方自体は、ほかの法令、例えばストーカー規制法又は軽犯罪法における規定ぶりと大きく変わるものではないというふうに考えております。
例えばストーカー規制法におきましては、汚物、動物の…
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階猛(中道)
ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。
ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。
それで、百歩譲って、この法案を通したとしましょう。通したとして、さっきアメリカ…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
私も、階先生同様に法曹の後輩でございますので、憲法の表現の自由がいかに重要なものであるか、民主主義の根幹を成すものであるかということについては思いを同じくしているところでございます。
今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございません。これは、あくまでその外形的な行為として表れた、かつ特定の行為について処罰を科すというものでございます。公然に行われるもの又は多くの方の感情を著しく害するようなこうした行為、こうした構成要件の下での判断となります。
…
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- (上の発言)
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階猛(中道)
前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。
アメリカの例を言いますと、国旗保護法が成立した後、ワシントンのシアトルで開催された国旗保護法の制定に抗議する集会で、合衆国郵便局に掲揚されていた国旗を焼却したということで訴追されて、これが適用違憲だということになっているわけですよ。ということは、この国旗損壊罪に反対する自由、これの一環として国旗を損壊する行為は保護されている、処罰の対象にならないということがアメリカの判例では認められているわけで、日本もそれを踏襲するという理解でよろしいですか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。
その上で、やはり、表現の自由の重要性については、我々は、法案作成に当たっても、本当に議論を重ねてまいりました。表現の自由、これは非常に重要なものでございますが、政治的な表現の自由も、どんな表現の自由でも、完全に、何でもやっていいということでは憲法上もないわけでございまして…
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階猛(中道)
表現の自由の保護に配慮するといったような条文もありますけれども、ちょっと今のような説明では全く心もとないと思っております。
いずれにしても、この法案、刑罰法規、しかも、重要な民主主義や表現の自由に関わる刑罰法規ですから、やはりこれは、本来であれば、刑法改正の要否を検討すべき事項であって、法制審議会に諮問して、そもそも刑罰が必要かどうかも含めて慎重に議論すべきだと考えます。
最後に、この点について答弁を求めます。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、国旗損壊罪を刑法に規定する、追加するという案についても検討したところでございます。
しかしながら、刑罰法規に、必ずしも刑法の本則に入れることについてはなじまない、先ほど申し上げましたような、表現の自由への配慮の規定であるとか、そうしたものがある関係で、今回は、刑法とは別の形で、罰則部分を含む一つのパッケージとして提示することがふさわしいと考えたところでございます。
国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、これは様々な御意見がある中で、やはり政府から提案するというよりは、国民の意…
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