ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。
ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。
それで、百歩譲って、この法案を通したとしましょう。通したとして、さっきアメリカの例を御紹介しましたけれども、さっきの政治的主張の部分ですね、処罰対象とした場合、すなわち、国旗損壊罪に反対だといって公の場で国旗を損壊した場合に、適用違憲になるのではないかというふうに考えています。
先ほども言いましたが、米国ではそうした事案について適用違憲だという連邦最高裁判所の判決が出ているわけですよ。今、私はここで取り上げました。これは国民の皆さんも見られる状況です。こういった状況を立法者の皆様は知りながら立法行為に及ぶというのは、非常にこれはゆゆしき問題だと思いますよ。
もし適用違憲だということになれば、適用違憲の法案で摘発された行為者、これは損害賠償をしてくる可能性があります。立法行為に対する損害賠償というのは国賠法上認められるかどうか、これも大きな論点なんですが、極めて明白な違憲だということがあれば損害賠償は認められるといったような趣旨の判例がたしかあったと思います。
そうした中で、既にアメリカという我が国が常々いろいろな場面でお手本にしてきた国で適用違憲の判決が出ているわけですよ。今回の法案によって摘発するようなことがあれば、そこに座っている皆さんは、後から大変なことになり得る可能性がある、そういうことは認識されていますでしょうか。そのことも承知で立法行為に踏み切ろうとしていらっしゃるんでしょうか。お答えいただけますか。
97飯飯泉嘉門(国民)
ということで、そこのところについては、はっきりと何を問うのかといった点について、我々としてもその点については、まずは、この行為をはっきりと定めるということ、それから、その処罰の範囲、これをしっかりと定めるということ、また、これについて多くの皆さん方が、ただ個人がどうという内心の部分ではなく、あくまでも社会通念上、外形的に見て、これは明らかに抵触をするんだと、こうした点を考え、考案をした中で、今回のものを出させていただいたということであります。
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階猛(中道)
ちょっと、何を言っているか分からない。明確性の原則に反しないかということに答えない。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今、階先生から、条文の構成要件の中に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というこの要件が、一般人を基準に判断される部分が、明確性の原則に反するのではないかという御指摘がありました。
確かに、そのような明確性を担保していくということは罪刑法定主義の観点から非常に大事であるというふうに我々も考えております。そういった意味では、今回の構成要件の書き方自体は、ほかの法令、例えばストーカー規制法又は軽犯罪法における規定ぶりと大きく変わるものではないというふうに考えております。
例えばストーカー規制法におきましては、汚物、動物の…
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- (上の発言)
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階猛(中道)
ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。
ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。
それで、百歩譲って、この法案を通したとしましょう。通したとして、さっきアメリカの例を御紹介しましたけれども、さっきの政治的主張の部分ですね、処罰対象とした場合、すなわち、国旗損壊罪に反対だといって公の場で国旗を損壊した場合に、適用違憲になるのではないかというふうに考えています。
先ほども言いましたが、米国ではそうした事案について適用違憲だという連邦最高裁判所の判決が出ているわけですよ。今、私はここで取り上げました。これは国民の皆さんも見られる状況です。こういった状況を立法者の皆様は知りながら立法行為に及ぶというのは、非常にこれはゆゆしき問題だと思いますよ。
もし適用違憲だということになれば、適用違憲の法案で摘発された行為者、これは損害賠償をしてくる可能性があります。立法行為に対する損害賠償というのは国賠法上認められるかどうか、これも大きな論点なんですが、極めて明白な違憲だということがあれば損害賠償は認められるといったような趣旨の判例がたしかあったと思います。
そうした中で、既にアメリカという我が国が常々いろいろな場面でお手本にしてきた国で適用違憲の判決が出ているわけですよ。今回の法案によって摘発するようなことがあれば、そこに座っている皆さんは、後から大変なことになり得る可能性がある、そういうことは認識されていますでしょうか。そのことも承知で立法行為に踏み切ろうとしていらっしゃるんでしょうか。お答えいただけますか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
私も、階先生同様に法曹の後輩でございますので、憲法の表現の自由がいかに重要なものであるか、民主主義の根幹を成すものであるかということについては思いを同じくしているところでございます。
今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございません。これは、あくまでその外形的な行為として表れた、かつ特定の行為について処罰を科すというものでございます。公然に行われるもの又は多くの方の感情を著しく害するようなこうした行為、こうした構成要件の下での判断となります。
…
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階猛(中道)
前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。
アメリカの例を言いますと、国旗保護法が成立した後、ワシントンのシアトルで開催された国旗保護法の制定に抗議する集会で、合衆国郵便局に掲揚されていた国旗を焼却したということで訴追されて、これが適用違憲だということになっているわけですよ。ということは、この国旗損…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。
その上で、やはり、表現の自由の重要性については、我々は、法案作成に当たっても、本当に議論を重ねてまいりました。表現の自由、これは非常に重要なものでございますが、政治的な表現の自由も、どんな表現の自由でも、完全に、何でもやっていいということでは憲法上もないわけでございまして…
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