階猛 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。

ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。

それで、百歩譲って、この法案を通したとしましょう。通したとして、さっきアメリカの例を御紹介しましたけれども、さっきの政治的主張の部分ですね、処罰対象とした場合、すなわち、国旗損壊罪に反対だといって公の場で国旗を損壊した場合に、適用違憲になるのではないかというふうに考えています。

先ほども言いましたが、米国ではそうした事案について適用違憲だという連邦最高裁判所の判決が出ているわけですよ。今、私はここで取り上げました。これは国民の皆さんも見られる状況です。こういった状況を立法者の皆様は知りながら立法行為に及ぶというのは、非常にこれはゆゆしき問題だと思いますよ。

もし適用違憲だということになれば、適用違憲の法案で摘発された行為者、これは損害賠償をしてくる可能性があります。立法行為に対する損害賠償というのは国賠法上認められるかどうか、これも大きな論点なんですが、極めて明白な違憲だということがあれば損害賠償は認められるといったような趣旨の判例がたしかあったと思います。

そうした中で、既にアメリカという我が国が常々いろいろな場面でお手本にしてきた国で適用違憲の判決が出ているわけですよ。今回の法案によって摘発するようなことがあれば、そこに座っている皆さんは、後から大変なことになり得る可能性がある、そういうことは認識されていますでしょうか。そのことも承知で立法行為に踏み切ろうとしていらっしゃるんでしょうか。お答えいただけますか。

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