塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

今、階先生から、条文の構成要件の中に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というこの要件が、一般人を基準に判断される部分が、明確性の原則に反するのではないかという御指摘がありました。

確かに、そのような明確性を担保していくということは罪刑法定主義の観点から非常に大事であるというふうに我々も考えております。そういった意味では、今回の構成要件の書き方自体は、ほかの法令、例えばストーカー規制法又は軽犯罪法における規定ぶりと大きく変わるものではないというふうに考えております。

例えばストーカー規制法におきましては、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付するという構成要件を書いておりまして、何が著しく不快又は嫌悪の情を催させる物かどうかということは、客観的に社会通念上そのように評価できるかどうか、こうした基準を用いているところでございます。

こうした他の法令との平仄を比較検討したときに、今回の法律の文案として設計させていただいたものでございます。

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