塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

私も、階先生同様に法曹の後輩でございますので、憲法の表現の自由がいかに重要なものであるか、民主主義の根幹を成すものであるかということについては思いを同じくしているところでございます。

今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございません。これは、あくまでその外形的な行為として表れた、かつ特定の行為について処罰を科すというものでございます。公然に行われるもの又は多くの方の感情を著しく害するようなこうした行為、こうした構成要件の下での判断となります。

今、適用違憲のお話がございました。適用違憲というのはまさに当てはめの、個別の事例の判断のお話でございますが、まさに日本でこの法律が施行された後、そうした適用違憲とされるような運用とならないように、しっかりこれは運用していただくことを期待しているところでございます。

そういったことも含めて、本法案の中に、表現の自由にも配慮するという規定をあえて設けさせていただいた次第でございます。

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