塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。

その上で、やはり、表現の自由の重要性については、我々は、法案作成に当たっても、本当に議論を重ねてまいりました。表現の自由、これは非常に重要なものでございますが、政治的な表現の自由も、どんな表現の自由でも、完全に、何でもやっていいということでは憲法上もないわけでございまして、当然、名誉毀損とか様々なほかの法律もありますけれども、ほかの様々な権利との公共の福祉による調整に服するものであると思っております。

そうした難しいこのバランスをどう設計していくのかという中で、我々としては、国旗損壊については、公然性という要件、そして外形的な行為の中で著しく感情を害する、こういう構成要件で限定をかけた上で今回は処罰対象とさせていただく、そういうバランスを取らせていただくことを提案させていただいております。

前後のやりとり

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