お答えいたします。
米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。
その上で、やはり、表現の自由の重要性については、我々は、法案作成に当たっても、本当に議論を重ねてまいりました。表現の自由、これは非常に重要なものでございますが、政治的な表現の自由も、どんな表現の自由でも、完全に、何でもやっていいということでは憲法上もないわけでございまして、当然、名誉毀損とか様々なほかの法律もありますけれども、ほかの様々な権利との公共の福祉による調整に服するものであると思っております。
そうした難しいこのバランスをどう設計していくのかという中で、我々としては、国旗損壊については、公然性という要件、そして外形的な行為の中で著しく感情を害する、こういう構成要件で限定をかけた上で今回は処罰対象とさせていただく、そういうバランスを取らせていただくことを提案させていただいております。
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階猛(中道)
ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。
ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。
それで、百歩譲って、この法案を通したとしましょう。通したとして、さっきアメリカ…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
私も、階先生同様に法曹の後輩でございますので、憲法の表現の自由がいかに重要なものであるか、民主主義の根幹を成すものであるかということについては思いを同じくしているところでございます。
今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございません。これは、あくまでその外形的な行為として表れた、かつ特定の行為について処罰を科すというものでございます。公然に行われるもの又は多くの方の感情を著しく害するようなこうした行為、こうした構成要件の下での判断となります。
…
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階猛(中道)
前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。
アメリカの例を言いますと、国旗保護法が成立した後、ワシントンのシアトルで開催された国旗保護法の制定に抗議する集会で、合衆国郵便局に掲揚されていた国旗を焼却したということで訴追されて、これが適用違憲だということになっているわけですよ。ということは、この国旗損…
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- (上の発言)
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。
その上で、やはり、表現の自由の重要性については、我々は、法案作成に当たっても、本当に議論を重ねてまいりました。表現の自由、これは非常に重要なものでございますが、政治的な表現の自由も、どんな表現の自由でも、完全に、何でもやっていいということでは憲法上もないわけでございまして、当然、名誉毀損とか様々なほかの法律もありますけれども、ほかの様々な権利との公共の福祉による調整に服するものであると思っております。
そうした難しいこのバランスをどう設計していくのかという中で、我々としては、国旗損壊については、公然性という要件、そして外形的な行為の中で著しく感情を害する、こういう構成要件で限定をかけた上で今回は処罰対象とさせていただく、そういうバランスを取らせていただくことを提案させていただいております。
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階猛(中道)
表現の自由の保護に配慮するといったような条文もありますけれども、ちょっと今のような説明では全く心もとないと思っております。
いずれにしても、この法案、刑罰法規、しかも、重要な民主主義や表現の自由に関わる刑罰法規ですから、やはりこれは、本来であれば、刑法改正の要否を検討すべき事項であって、法制審議会に諮問して、そもそも刑罰が必要かどうかも含めて慎重に議論すべきだと考えます。
最後に、この点について答弁を求めます。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、国旗損壊罪を刑法に規定する、追加するという案についても検討したところでございます。
しかしながら、刑罰法規に、必ずしも刑法の本則に入れることについてはなじまない、先ほど申し上げましたような、表現の自由への配慮の規定であるとか、そうしたものがある関係で、今回は、刑法とは別の形で、罰則部分を含む一つのパッケージとして提示することがふさわしいと考えたところでございます。
国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、これは様々な御意見がある中で、やはり政府から提案するというよりは、国民の意…
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階猛(中道)
これで質問を終わりますが、冤罪被害を防ぐための再審法の見直しでは、議員立法をやろうとしたところ、法制審議会でストップがかかって、結局、与党の皆さんは法制審議会の意見に従ったわけじゃないですか。それとは全く真逆のことをやろうとして、拙速にこういった重要な法案を議員間の十分な議論を尽くしたとは思えないような内容で通そうとしているということに強く抗議を申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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