松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

この特例は、外国にある第三者に対して、日本国内の提供先と同等の保護水準が確保されている必要があるということです。この保護水準というのは、いわゆる十分性認定といって、我が国と同水準の個人情報保護に関する制度を持っているところ、EUと英国がそうでありまして、これは対象になります。それから、提供先が、個人情報保護法に基づいて講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるための体制を持っている、要は、個人情報保護法の求める措置がきちんとできているというところで、今委員がおっしゃった基準適合体制という場合、この二つに限定されております。

一番は、EUと英国はちゃんと決まっていますから、それ以外の国においては基準適合体制が適用されることになりますけれども、いわゆる先方がこの体制を整備できていないと提供元が判断できるのであれば、これは別に提供しなくてよくなりますから、例えば、委員が想定されている懸念国のようなところと関係のある提供先であれば拒否ができますので、そこでフィルターはかけられるというふうに思います。

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