それで、私は信じられなかったのは、外国企業にも、お医者さん、病院が本人の同意なく、氏名つき、名前つきで、公開されていない病歴を提供できるということなのでございますが、当然、基準適合体制という、日本国内並みの保護のレベルがあるという前提だと思いますけれども、これも外国企業でもオーケーなんですか。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
統計作成等の特例というのは、個人の権利利益を害するおそれが少ないものということを担保する観点、これは必要だと思いますので、提供先に一定の体制の整備を求めなければいけません。例えば、必要のないデータ項目については遅滞なく削除するとか、規則で定める措置を講じるための適切な体制を整備、維持することなどでございます。
ただ、それをきちんと満たしていれば、規模の小さい事業であっても同特例が求める適切な体制を整備することは可能であると考えておりますので、今おっしゃるように、企業規模は特段問題がないということです。
個人事業主でもオーケーですか。
個人であれ大企業であれ、今の私が申し上げた要件に沿っていれば問題ないというふうに思います。
- (上の発言)
それで、私は信じられなかったのは、外国企業にも、お医者さん、病院が本人の同意なく、氏名つき、名前つきで、公開されていない病歴を提供できるということなのでございますが、当然、基準適合体制という、日本国内並みの保護のレベルがあるという前提だと思いますけれども、これも外国企業でもオーケーなんですか。
この特例は、外国にある第三者に対して、日本国内の提供先と同等の保護水準が確保されている必要があるということです。この保護水準というのは、いわゆる十分性認定といって、我が国と同水準の個人情報保護に関する制度を持っているところ、EUと英国がそうでありまして、これは対象になります。それから、提供先が、個人情報保護法に基づいて講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるための体制を持っている、要は、個人情報保護法の求める措置がきちんとできているというところで、今委員がおっしゃった基準適合体制という場合、この二つに限定されております。 一番は、EUと英国はちゃんと…
例えば、巨額の報酬を出す企業があって、提供元は法律にのっとって提供できるわけですから、例えば中国企業に対しても、基準適合体制が確認できれば、提供するということは違法じゃないわけですよね、提供できるということになる。
ルール上は、基準適合体制が確認できればということになりますけれども、それ以外にも、お互い、提供元と提供先でデータのやり取りについて合意をするわけですから、その合意の中において、妥当なものがないというふうに提供元が判断すれば提供することは止められますから、幾つかのフィルターをかけながら、懸念国に対してはデータの提供を拒否することは可能だというふうに思っております。