統計作成等の特例というのは、個人の権利利益を害するおそれが少ないものということを担保する観点、これは必要だと思いますので、提供先に一定の体制の整備を求めなければいけません。例えば、必要のないデータ項目については遅滞なく削除するとか、規則で定める措置を講じるための適切な体制を整備、維持することなどでございます。
ただ、それをきちんと満たしていれば、規模の小さい事業であっても同特例が求める適切な体制を整備することは可能であると考えておりますので、今おっしゃるように、企業規模は特段問題がないということです。
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長妻昭(中道)
当然、この改正法を守った上でという前提でありますけれども、そうすると、例えば、提供元が保険者とか医療機関だとしますよね、提供先は企業、これはオーケーなわけですけれども、その提供先の企業が、名前、住所つきの病歴、これがないと困るよ、だから提供してほしいということであれば、提供できるということになるわけじゃないですか。幾らガイドラインで、それは駄目だということは、禁止できないわけですよね、法律で書いちゃっていますから。それはそういう理解でよろしいんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
この統計作成をするという目的の中において住所や名前が必要であるということが妥当であれば、これは特例の対象になると思いますけれども、妥当かどうかの判断というのは、提供先であれ提供元であれ、お互いにそれはきちんと同意をするというか、合意をした上で進めるということになると思います。
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長妻昭(中道)
でき得るということで、個情委にお伺いすると、AIを学習させるためには、実名と住所があった方がAIの精度が上がる、こういうような意見もあるとおっしゃっているので、そういう企業も出てくると私は思うんですね。大変危険なことだというふうに思うんです。
そうすると、企業規模というのは問われるんでしょうか。こういう機微に触れる情報を出すときに、例えば、個人事業主にでも名前付病歴を出すことはできるんですか。
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
統計作成等の特例というのは、個人の権利利益を害するおそれが少ないものということを担保する観点、これは必要だと思いますので、提供先に一定の体制の整備を求めなければいけません。例えば、必要のないデータ項目については遅滞なく削除するとか、規則で定める措置を講じるための適切な体制を整備、維持することなどでございます。
ただ、それをきちんと満たしていれば、規模の小さい事業であっても同特例が求める適切な体制を整備することは可能であると考えておりますので、今おっしゃるように、企業規模は特段問題がないということです。
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長妻昭(中道)
個人事業主でもオーケーですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人であれ大企業であれ、今の私が申し上げた要件に沿っていれば問題ないというふうに思います。
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長妻昭(中道)
それで、私は信じられなかったのは、外国企業にも、お医者さん、病院が本人の同意なく、氏名つき、名前つきで、公開されていない病歴を提供できるということなのでございますが、当然、基準適合体制という、日本国内並みの保護のレベルがあるという前提だと思いますけれども、これも外国企業でもオーケーなんですか。
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