お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の新たな支援ツールというのは、償還確実性ですとか収支相償の原則を外して、JBICがより多くのリスクを取れるようにするものでございます。
そういったことも踏まえまして、この新勘定に係るリスク管理の仕組みにつきましては、この業務から生じる損失額が資本金の範囲内となるように運用することで、債務超過が生じないようにする状況を確保することとしております。これによりまして、JBICの財務の健全性に影響が生じないよう業務が実施可能であると考えてございます。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 329 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の新たな支援ツールというのは、償還確実性ですとか収支相償の原則を外して、JBICがより多くのリスクを取れるようにするものでございます。
そういったことも踏まえまして、この新勘定に係るリスク管理の仕組みにつきましては、この業務から生じる損失額が資本金の範囲内となるように運用することで、債務超過が生じないようにする状況を確保することとしております。これによりまして、JBICの財務の健全性に影響が生じないよう業務が実施可能であると考えてございます。
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、経済安保推進法そして株式会社国際協力銀行の法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 本法案は、経済安保推進法の改正により、特定重要物資の範囲の拡大、基幹インフラへの医療分野の追加、経済安保シンクタンクの創設などを行うものであります。また、株式会社国際協力銀行法、いわゆるJBIC法の改正により、認定特定海外事業に対してJBICが新たに出資などを行えるようにするものと承知をしております。 とりわけ今回の改正の核心は、認定特定海外事業に対するJBICの出資について、従来の償還確…
お答えいたします。 海外事業というのは元々リスクが高く、近年は、国際環境の変化、産業競争の激化により、そのリスクは一層高まっていると認識しております。このため、経済安全保障上重要な事業であっても、民間の判断のみでは投資が進まないケースが生じています。 今般創設いたします新制度は、我が国の経済安全保障上重要であるが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業を支援するものというものでございます。 そのため、委員御指摘のように、償還確実性や収支相償の原則の対象外となる新たな勘定を設けまして、一層強力な…
安全保障の観点からJBICがリスクを取っていく、これまでもそうだったと思うんですけれども、更に深い傷を負う可能性が多いのではないかというふうに危惧をしております。 次に、認定特定海外事業と原則以外の問題、そして、JBICが既に体験をしている融資の焦げつきの現状についてお伺いをします。 本法案は、認定特定海外事業に対する出資などについて、従来のJBICに課されていた償還確実性、収支相償の原則を適用しない特例を設け、より大きなリスクを取れるようにするものです。ここに、今回の法案の最大のポイントがあります。 一方で、JBICはロシア関連案件で大きな損失引…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の新たな支援ツールというのは、償還確実性ですとか収支相償の原則を外して、JBICがより多くのリスクを取れるようにするものでございます。
そういったことも踏まえまして、この新勘定に係るリスク管理の仕組みにつきましては、この業務から生じる損失額が資本金の範囲内となるように運用することで、債務超過が生じないようにする状況を確保することとしております。これによりまして、JBICの財務の健全性に影響が生じないよう業務が実施可能であると考えてございます。
資本金の中でのという話でありますけれども、現在でも焦げつきの分、危険債権が三千三百億、そして要管理債権が二千億近くということで、もう五千億円以上の焦げつき予備軍があるというふうな状況の中で、これから更にリスクを取っていくというのは、非常に国民に対してまだまだ説明が足りないと思っております。 次に、劣後出資案件の選定プロセスと政官業の癒着、いわゆるワシントン発の案件への巻き込みのリスクについて伺いたいと思います。 劣後出資は、特定の大企業や業界、あるいは政治案件の受皿として使われやすい性格を持っていると思います。経済安全保障上重要というラベルが一度貼ら…
本制度は、事業者からの計画の申請を受けて、主務大臣が支援対象事業の認定を行うこととしているものでございます。その際に、事業者から提供される情報のみで判断を行うのではなく、主務大臣はJBICに対して情報提供を求めることができるとしており、JBICから提供された事業の実現可能性や収益性の評価に関する情報も活用しつつ、支援対象事業の選定を行うこととしています。 加えて、主務大臣が支援対象事業の選定を行う際の基準については、経済安保法第八十五条の三第四項に対象事業の認定基準を明記しているほか、同法第八十五条の二において、基本指針を策定して、認定に関する基本的な…
今般の制度は、海外事業のうち、我が国の経済安全保障上重要であるものの、採算性に不確実性があるため、本法律案に盛り込みました劣後出融資といった追加的な政策手段がなければ民間の資金が動員が図れないような事業を対象とするものでございます。 これに対しまして、日米戦略的投資イニシアチブは、了解覚書上も、元利返済相当額の分配とその後の追加的な利益配分を前提としておりまして、採算性が確保可能なプロジェクトを念頭に置いたものでございます。したがいまして、日米戦略的投資イニシアチブの下で実施されるプロジェクトに対し、今般の制度を活用することは想定しておりません。 そ…