お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。
したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を置いているわけではございません。
86辻辻由布子(自民)
ありがとうございました。
こちらの罰則は定められているということですので、本法の実効性が担保されることを願います。
以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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87美美延映夫(維新)
次に、臼木秀剛君。
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臼木秀剛(国民)
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。
本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。
ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言え…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。
したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を置いているわけではございません。
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臼木秀剛(国民)
御答弁ありがとうございます。
今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。
そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改め…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきました点につきましては、ネット選挙運動が解禁された際に選挙運動用電子メールに係る規制が設けられた理由の一つであるというふうに私としても認識しているところでございます。
他方で、SNSを通じた選挙運動が活発化し、いわゆるダイレクトメッセージ、DM機能の利用も一般化する中で、これを利用して選挙運動用文書図画を頒布しても、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に該当せず規制がかからないことについて、選挙運動に関する各党協議会では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布との均衡を失っているのではないかというような…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
技術の進展等により一定解消はされてきているということだとは私も理解をしておりますが、手口も含めて悪質化、巧妙化もしており、一般の、デジタルに精通をしていないような人にとってはなかなか分かりづらい形での、こういった悪質メールというのもまだまだ残っておりますので、ここについても、この選挙運動だけに限る話ではありませんが、是非この辺の対応も必要だということは一言申しておきたいなと思います。
続いて、生成AI利用の表示義務について御質問をさせていただきます。
先ほど辻委員からもあったとおり、改変が軽微なものというのは通常どの程度だと…
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