臼木秀剛 (国民民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

御答弁ありがとうございます。

今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。

そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改めて、定められる指針に関する議論や今後の法改正のところで、各党各会派の皆様と明確に議論をしていければと思っておりますので、是非よろしくお願いをいたします。

続いて、選挙運動の電子メール利用の解禁についてお聞きをします。

平成二十五年の改正でネット選挙が解禁された際には、電子メールについては幾つかの懸念があって、送信主体や送信先などについて制限が設けられたと承知をしております。ただ、今やSNSのダイレクトメールやメッセージアプリが一般化する中で、これらとのバランスを取る観点から、今回、利用解禁を規定することとしたものだと承知をしております。

ただ、当時心配された懸念のうち、幾つか解消された部分はあるんだろうなと私も思うんですが、一点、いわゆる電話番号方式ではなくてSMTP方式の電子メールについては、これが懸念点でありましたが、ネット選挙解禁ガイドラインで、悪質な電子メール(ウイルスつきのメールなど)により、有権者に過度な負担がかかるおそれがあるため、電子メールについては制限をしたということがあったんですけれども、このウイルスつきのメールなどの悪質な電子メールの対応であったり、これに関する懸念点というのは本当に解消がされているのかという点については、ここはやはり明確に説明が必要なのかなと思います。

今回、電子メール解禁に当たって、この懸念はきちんと払拭、解消されているのかという点、御説明を求めてよろしいでしょうか。

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