国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。
本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。
ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言えば、偽情報、これは英語で言えばディスインフォメーションになりますけれども、「個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的/意識的に作られたウソ(虚偽)の情報」、そして、誤情報、これはミスインフォメーションとなりますが、「危害を引き起こす意図で作成されたものではなく、勘違い/誤解により拡散した間違い情報」ということで、これは、情報の性質というよりも、主観的な意図も入ったものになっております。また、これとは別に、悪情報、マルインフォメーションというような用語や定義を使って説明をされている場合もありまして、いわゆるフェイクニュース又は偽情報、誤情報というのが何なのかというところは、一般用語の中での議論をされているので、若干議論のターゲットがずれているなと思う場面も多々あります。
その意味で、まず今回、改正法上、この偽情報、誤情報、またフェイクニュースということは、どのように位置づけられ、区別をされているのか、御説明をいただいてよろしいでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
本法案では、大規模プラットフォーム事業者が選挙の公正を確保するための措置として具体的にどのような措置を実施するか等については、サービスの特性に応じ、事業者の判断に委ねることとしており、事業者に対する行政処分や罰則によって実効性を確保しようとするものではありません。
この点、大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけることとしており、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択、こういうものを通じて、適切、有効な措置の実施を促すこととしております。
なお、大規模プラットフォーム事業者がそもそも実施…
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86辻辻由布子(自民)
ありがとうございました。
こちらの罰則は定められているということですので、本法の実効性が担保されることを願います。
以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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87美美延映夫(維新)
次に、臼木秀剛君。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。
本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。
ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言えば、偽情報、これは英語で言えばディスインフォメーションになりますけれども、「個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的/意識的に作られたウソ(虚偽)の情報」、そして、誤情報、これはミスインフォメーションとなりますが、「危害を引き起こす意図で作成されたものではなく、勘違い/誤解により拡散した間違い情報」ということで、これは、情報の性質というよりも、主観的な意図も入ったものになっております。また、これとは別に、悪情報、マルインフォメーションというような用語や定義を使って説明をされている場合もありまして、いわゆるフェイクニュース又は偽情報、誤情報というのが何なのかというところは、一般用語の中での議論をされているので、若干議論のターゲットがずれているなと思う場面も多々あります。
その意味で、まず今回、改正法上、この偽情報、誤情報、またフェイクニュースということは、どのように位置づけられ、区別をされているのか、御説明をいただいてよろしいでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。
したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を…
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臼木秀剛(国民)
御答弁ありがとうございます。
今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。
そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改め…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきました点につきましては、ネット選挙運動が解禁された際に選挙運動用電子メールに係る規制が設けられた理由の一つであるというふうに私としても認識しているところでございます。
他方で、SNSを通じた選挙運動が活発化し、いわゆるダイレクトメッセージ、DM機能の利用も一般化する中で、これを利用して選挙運動用文書図画を頒布しても、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に該当せず規制がかからないことについて、選挙運動に関する各党協議会では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布との均衡を失っているのではないかというような…
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